栄養強化剤とは、栄養成分の強化のために使用される添加物で、ビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類に大別されます。
栄養強化を目的として使用した添加物は、表示が免除されます。
(ただし、特別用途食品、機能性表示食品、調製粉乳及び調製液状乳並びに食品表示基準別表第4で本規定を適用しないとされている食品は表示が必要です。)
☆ビタミン類
水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンがあります。
L-アスコルビン酸、エルゴカルシフェロール、β-カロテンなど「食品表示基準について」(平成27年3月30日付消食表第139号)別添添加物1−5に「ビタミン類」と記載されている物質については、栄養強化の目的が考えられるとしています。これらの物質を栄養強化の目的で使用する場合は、表示が免除されます。
☆ミネラル類
亜鉛塩類、塩化カルシウム、塩化第二鉄など「食品表示基準について」(平成27年3月30日付消食表第139号)別添添加物1−5に「ミネラル類」と記載されている物質については、栄養強化の目的が考えられるとしています。これらの物質を栄養強化の目的で使用する場合は、表示が免除されます。
☆アミノ酸類
栄養強化の目的で使用されるものは、主として必須アミノ酸です。
L-アスパラギン酸ナトリウム、DL-アラニン、L-イソロイシンなど「食品表示基準について」(平成27年3月30日付消食表第139号)別添添加物1−5に「アミノ酸類」と記載されている物質については、栄養強化の目的が考えられるとしています。これらの物質を栄養強化の目的で使用する場合は、表示が免除されます。
食品表示法に関する基準や通知はこちら(消費者庁ホームページ)
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