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食品添加物の指定制度

 食品添加物は様々な目的で使用され、その役割や効果の違いによって分類されます。

食品添加物の指定及び使用基準について(厚生労働省)

☆食品添加物指定の基本的な考え方

 食品添加物の指定に当たっての基本的な考え方は、次のようなものです。

国際的に安全性評価が終了し、安全性について問題なしとされたもの。
国際的に広く使用されていること。
科学的な検討が可能な資料が整っていること。
使用が、消費者にとって利点があること。
原則として、化学分析などで食品に添加した添加物が確認できること。

 従って、粗雑な食品をごまかす目的で使用するものや、添加することで食品の栄養価を低下させる場合などは指定されません。また、病気の治療や医療効果を目的とするものも認められません。

☆食品添加物指定の流れ

 食品添加物の指定は、事業者などからの要請を受けて、次のような手続きで行われます。



☆食品添加物指定の削除

 薬事・食品衛生審議会では、食品添加物の指定の削除や既存添加物についての安全性の評価や規格の設定を行っています。
 指定の削除は、日本独自のもので国際的な安全性の評価を受けていないものや、使用実態が無く有用性や必要性が乏しくなっているものを対象に行っています。

☆国際的に汎用されている

 本来、添加物の指定は、添加物を取り扱う事業者が安全性や有効性についてのデータをそろえて指定を要請しなければなりません。
 ところが、平成14年に輸入食品で指定外添加物についての違反事例が相次いだことから、厚生労働省は、平成14年7月、国際的に安全性が確認され、かつ、汎用されている未指定添加物については、指定する方向で検討していく方針を示しました。

<指定のための条件>

1  JECFAで国際的に安全性評価が終了し、一定の範囲で安全性が確認されているもの。
2  米国及びEU諸国等で使用が広く認められており、国際的に必要性が高いことが予想されるもの。

 この考え方に基づき、平成14年8月1日にフェロシアン化物(フェロシアン化カリウム、フェロシアン化カルシウム及びフェロシアン化ナトリウム)を新規指定したのをはじめ、添加物の規制に関し、国際的に安全性評価が確立して広く使用されているものについて、国際的な整合性を図る方向で、わが国の現行指定制度のあり方についても見直しを行いました。



国際的な安全性評価

☆FAO/WHO合同食品規格委員会

 FAO/WHO合同食品規格委員会(CACまたはCodex委員会)は、消費者の健康を保護し、食品取り引きの公正を確保すること等を目的として、国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機構(WHO)が合同で、国際貿易上重要な食品について国際的な食品規格を策定するため、1962年に設立されました。

☆FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会

 FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会(JECFA)は、食品添加物に関して技術的な助言を行う、CACの諮問機関の1つです。JECFAでは、食品添加物の安全性を科学的及び技術的な観点から評価し、一日摂取許容量や成分規格を作成します。各国が食品添加物の規格基準を設定する時には、この評価結果を参考にしています。


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