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食品添加物とは
「食品添加物」という言葉は、第二次世界大戦の後使われるようになりました。 <食品添加物の定義> 食品衛生法第4条第2項では、「添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう。」と定義しています。 <食品添加物の役割>
食品添加物は化学的合成品、天然添加物にかかわらず、厚生労働大臣が指定したものだけを使うことができます。 ただし、 天然添加物として使用実績があると認められるものとして平成8年に示された「既存添加物名簿」に収載されているもの、 天然香料及び一般に食品として供されるものであって添加物として使用されるもの(これを、「一般飲食物添加物」といいます。)については指定から除外され、使用されています。 食品衛生法第12条 「人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。」 |
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