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食品添加物に関する監視指導

 食品を製造する事業者が食品添加物を使用する際には、その使用基準などについて十分理解した上で、違反のないように使用しなければなりません。
 また、食品を輸入する際には、日本と諸外国の食品添加物の許可状況等を考慮して、使用されている添加物について、十分に確認をする必要があります。
 東京都では、「食品添加物を使用する場合は必要最小限に止める。」という基本的な考え方に基づいて、保健所や健康安全研究センターなどに所属する食品衛生監視員が、食品製造業者や販売店に立ち入って、食品添加物の使用実態の調査や、添加物の表示が正しくなされているか検査を行い、必要に応じてサンプリング検査を実施します。

食品添加物の検査の観点

1  使用基準のあるものについて、その基準を守っているか。
2  日本で許可されていない添加物が使用されていないか。

 検査の結果、規格基準に適合していなかったり、指定外添加物の使用が確認された場合には、食品衛生法違反として回収、廃棄等の措置が取られます。
 平成14年度には、TBHQが検出された冷凍食品やポリソルベートを使用したソース、n-プロパノールやn-ブタノールを使用した香料など、指定外添加物を使用した食品等の回収が相次ぎました。これらは、食品の製造業者や輸入業者の、食品衛生法に関する知識の不足が原因となっています。


東京都における食品添加物等の検査体制


 東京都の保健所及び健康安全研究センターでは、添加物等の化学検査を実施しております。
 詳細につきましては、東京都保健医療局ホームページ 食品安全アーカイブス(食中毒や食品検査など、食品安全に関する東京都の統計データ集)をご覧ください。

 食品安全アーカイブス

▼ お問い合わせ先

事業者の方都民の方


このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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