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生鮮食品(一般用生鮮食品の概要)
「生鮮食品」とは、加工食品及び添加物以外の食品として別表第2に掲げるものをいいます。一般用生鮮食品
業務用生鮮食品を除く生鮮食品業務用生鮮食品
生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるもの(詳細は、業務用生鮮食品を御参照ください。)
※販売先の使途が不明な場合は、「一般用生鮮食品」としての表示が必要となります。
以下、一般用生鮮食品について解説します。
横断的義務表示事項(食品表示基準第18条)
共通表示事項(食品表示基準第18条第1項)
食品関連事業者が生鮮食品を販売する際には、次の表示事項を定められた方法に従い表示されなければなりません(除外規定あり。)。詳細は、農産物、畜産物、水産物、玄米及び精米の各ページを御参照ください。- 名称
- 原産地
一定の共通表示事項(食品表示基準第18条第2項)
上記共通表示事項に定めるほか、一定の食品を販売する際(除外規定あり。)には、定められた表示事項及び表示の方法に従い表示されなければなりません。放射線を照射した食品
- 放射線照射に関する事項
放射線を照射した旨及び放射線を照射した年月日である旨の文字を冠したその年月日を表示します。
対象農産物(組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表第16に掲げるもの)
- 遺伝子組換え農産物に関する事項
遺伝子組換え食品に関する事項を御参照ください。
乳児用規格適用食品
- 乳児用規格適用食品である旨
「乳児用規格適用食品」の文字又はその旨を的確に示す文言を表示します。ただし、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものにあっては、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することができます。
特定商品の販売に係る計量に関する政令第5条に規定する「特定商品」であって密封されたもの
- 内容量
計量法(経済産業省HP)を御参照ください。 - 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示します。
特定保健用食品・機能性表示食品
栄養成分表示を御参照ください。表示の対象外
以下の場合には、表示対象外となります。
- 設備を設けて飲食させる場合
- 容器包装に入れないで、生産した場所で販売する場合
- 容器包装に入れないで、不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
個別的義務表示事項(食品表示基準第19条)
一般用生鮮食品のうち別表第24に掲げるものを販売する際(除外規定あり。)には、同表に規定された表示事項及び表示の方法に従い表示されなければなりません。義務表示の特例(食品表示基準第20条)
次に掲げる場合にあっては、一部の義務表示事項が不要となります。- 生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
- 容器包装に入れないで販売する場合
※詳細は、農産物、畜産物、水産物、玄米及び精米の各ページを御参照ください。
任意表示事項(食品表示基準第21条)
次に掲げる表示事項が当該一般用生鮮食品の容器包装に表示される場合には、定められた表示の方法に従い表示する必要があります(設備を設けて飲食させる場合を除く。)。詳細は、栄養成分表示を御参照ください。- 栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前躯体及びその他これらを示唆する表現を含む。)及び熱量
- ナトリウムの量
- 栄養機能食品に係る栄養成分の機能
- 栄養成分の補給ができる旨
- 栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨
表示の方式等(食品表示基準第22条)
- 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行います。
※外国語での表示は、不適正となります(例:みかん(AUSTRALIA))。 - 容器包装に入れられた生鮮食品にあっては、容器包装※を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示します。ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示その他の見やすい場所にすることができます。
- 名称※
- 原産地
- 遺伝子組換え農産物に関する事項※
- 栽培方法
- 解凍した旨
- 養殖された旨
- 容器包装に入れられていない生鮮食品にあっては、製品に近接した掲示その他見やすい場所に表示します。
- 表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とします。
- 容器包装への表示に用いる文字は、JISZ8305に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字で表示します。ただし、表示可能面積がおおむね150㎠以下のものに表示するものにあっては、JISZ8305に規定する5.5ポイントの活字以上の文字で表示することができます。
- 容器包装に入れられた「玄米及び精米」については、こちらを御参照ください。
- 機能性表示食品、栄養成分表示及び特定保健用食品の表示については、こちらを御参照ください。
(表示例)
表示禁止事項(食品表示基準第23条)
食品表示基準第18条、第19条及び第21条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示してはいけません。生鮮食品全般表示禁止事項
- 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
- 食品表示基準第18条又は第19条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
- 製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
特定の食品以外に規定された表示禁止事項
- 乳児用規格適用食品以外の食品で、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
栄養成分表示に係る表示禁止事項
関係法令等
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。