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一般用生鮮食品(玄米及び精米)
用語の定義
- 玄米
もみから、もみ殻を取り除いて調製したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)
- 精米
玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)
- もち精米
精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まないもの
- うるち精米
もち精米以外の精米
- 原料玄米
製品の原料として使用される玄米
- 単一原料米
産地、品種及び産年が同一である原料玄米で、かつ当該原料玄米の産地、品種及び産年について根拠を示す資料を保管しているもの
注:根拠を示す資料については、食品表示基準Q&A 別添「玄米及び精米に関する事項」を御参照ください。
- 複数原料米
- 新米
原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米又は原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米
- 調製時期
原料玄米を調製した年月旬又は年月日
- 精米時期
原料玄米を精白した年月旬又は年月日
- 年月旬
「上旬」とは、月の1日から10日までを、「中旬」とは、月の11日から20日までを、「下旬」とは、月の21日から末日までを指します。
個別的義務表示事項(食品表示基準第19条及び別表第24)
玄米及び精米を容器包装に入れて販売する場合、別表第24及び別記様式4に従って表示します。量り売り等で玄米及び精米を容器包装に入れずに販売する場合には、農産物の規定に従って表示します。名称
「玄米」、「もち精米」、「うるち精米」又は「精米」、「胚芽精米」の中からその内容を表す名称を表示します。ただし、うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%未満のものを「うるち精米」又は「精米」、80%以上のものを「胚芽精米」と表示します。原料玄米
次に定めるところにより、表示します。単一原料米
「単一原料米」と表示し、その産地、品種及び産年を併記します。 産地については、国産品にあっては都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名又は一般に知られている地名を表示します。複数原料米
「複数原料米」、「ブレンド米」、「混合米」等原料玄米の産地、品種又は産年が同一でない旨を表示し、その産地及び使用割合(原料玄米の製品に占める重量の割合)を併記します。この場合、国産品にあっては「国内産 △割」、輸入品にあっては原産国ごとに「○○産 △割」と、国産品及び原産国ごとの使用割合の高い順に表示し、「○○」には国名、「△」には使用割合を表す数字を表示します。【産地、品種又は産年の根拠を示す資料を保管している場合】
「国内産 △割」又は「〇〇産 △割」の表示の次に括弧を付して、保管している根拠を示す資料に基づき、当該産地(国産品にあっては都道府県名等、輸入品にあっては一般に知られている地名)
、品種又は産年の3つの表示項目の全部又は一部を、対応する使用割合と併せて表示することができます 。表示する場合は、次に定めるところにより表示します。
- 複数の原料玄米について表示する場合には、当該原料玄米の使用割合の多い順に表示します。
- 複数の原料玄米について表示することができる場合には、当該複数の原料玄米の一部の原料玄米についてのみ表示することができます。
- 産地、品種及び産年の3つの表示項目の一部を表示する場合には、表示する全ての原料玄米について表示項目をそろえて表示します。
- 産地の表示をする場合には、単一原料米の表示方法と同様に表示します。
産地、品種、産年その他の原料玄米の表示事項の根拠を確認した方法(表示確認方法)の表示
産地、品種又は産年の全部又は一部を表示する場合は、 表示確認方法について、次に定めるところにより表示することができます。
- 当該産地、品種及び産年の3つの表示項目の全部又は一部について証明を受けた場合には、当該産地、品種及び産年の3つの表示項目の全部又は一部について、当該証明を受けた旨を表示します。
注:証明とは、国産品の場合は農産物検査法による証明をいい、輸入品の場合は輸出国の公的機関等による証明をいいます。
- 証明を受けていない場合は、表示確認方法(産地、品種及び産年の3つの表示項目については証明以外の方法に限る。)を表示します。
内容量
内容重量をグラム(g)又はキログラム(kg)の単位で、単位を明記して表示します。ただし、精麦又は雑穀を混合したものにあっては、精麦又は雑穀を合計した内容重量とし、内容重量の表示の次に括弧を付して精麦又は雑穀の最も一般的な名称にその重量及び単位を併記します。
(表示例)
原料玄米と精麦、あわを混合した場合
『 500g(精麦50g、あわ50g)』
調製時期、精米時期又は輸入時期
別記様式4の「精米時期」の項目については、以下のとおり表示します。- 玄米:調製時期
- 精米:精米時期
- 輸入品:調製時期又は精米時期が明らかでないものにあっては輸入時期を年月旬又は年月日の順で表示します。
食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
食品関連事業者のうち、表示内容に責任を有する者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示します。ただし、表示を行う者が精米工場である場合には、別記様式4に記載のある「販売者」を「精米工場」と表示します。表示の方式等(食品表示基準第22条及び別記様式4)
食品表示基準第22条及び別記様式4の備考に掲げる「玄米及び精米」に係るその他の表示規定は以下のとおりです。名称
- 別記様式4の「名称」を「品名」と表示することができます。
原料玄米
- 別記様式4の産地、品種又は産年を表示しないものにあっては、この様式中その事項を省略することができます。
- 別記様式4の産年及び精米時期をこの様式に従い表示することが困難な場合には、この様式の産年及び精米時期の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができます。
- 単一原料米にあっては、別記様式4の使用割合の事項を削除します。
表示例(単一原料米)
【確認方法を表示する場合】
表示例(複数原料米)
【根拠を示す資料の保管があり産地、品種、産年を表示する場合】
※表示例の詳細は、食品表示基準Q&A 別添「玄米及び精米に関する事項」を御参照ください。
その他
- 容器包装への表示に用いる文字は、JISZ8305に規定する12ポイント(内容量が3kg以下のものにあっては8ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示します。
- 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色で表示します。
- 別記様式4は、縦書きとすることができます。
- 別記様式4の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができます。
- 消費者の選択に資する適切な表示事項(生産者名、保存方法等)は、枠内に表示することができます。
表示禁止事項(食品表示基準第23条)
食品表示基準第18条、第19条及び第21条に掲げる表示事項に関して一般用生鮮食品の農産物に掲げる表示禁止事項の他、玄米及び精米にあっては、次に掲げる事項を容器包装に表示してはいけません。- 「新米」の用語(原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米又は原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米を除く。)
- 原料玄米のうち使用割合が50%未満であるものについて、当該原料玄米の産地(国産品又は輸入品の別を含む。)、品種又は産年を表す用語(使用割合を、産地、品種又は産年を表す用語のうち最も大きく表示してあるものと同程度以上の大きさで付してあるものを除く。)。ただし、食品表示基準第19条に規定するところにより表示する場合を除きます。
- 産地、品種又は産年を表す用語を表示する場合にあっては、当該用語のうち最も大きく表示してあるものよりも小さい大きさで付してある「ブレンド」その他産地、品種及び産年が同一でない原料玄米を用いていることを示す用語。ただし、食品表示基準第19条に規定するところにより表示する場合を除きます。
関係法令等
※食品表示基準の一部改正により、令和2年3月27日から、精米年月日表示から精米時期表示になりました。
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。