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一般用生鮮食品(農産物)
生鮮食品の農産物とは、食品表示基準別表第2の1に掲げるものをいい、きのこ類、山菜類及びたけのこを含みます。複数の野菜を切断した上で混ぜ合わせたもの(サラダミックス、炒め物ミックス等)、加熱処理等を行ったもの(タケノコ水煮、ふき水煮、水煮のわらび・ゼンマイ等)及び日干し等の乾燥を行った場合(乾しいたけ、干ぶどう等)などは、加工食品に分類されますので、加工食品としての表示が必要です。また、容器包装に入れられた玄米・精米については、こちらを御参照ください。
横断的義務表示事項
農産物の共通表示事項(食品表示基準第18条第1項)
名 称
その内容を表す一般的な名称を表示します。原産地
次に定めるところにより、表示します。- 国産品
都道府県名を表示します。
市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示することもできます。
(表示例)
・『 大根(東京都)』
・『 りんご(青森県産)』
・『 みかん(土佐)』
- 輸入品
原産国名を表示します。
一般に知られている地名を原産地として表示することもできます。
(表示例)
・『 マンゴー(タイ産)』
・『 オレンジ(カルフォルニア州)』
・『 たまねぎ(福建省)』
- 同じ種類の農産物であって、複数の原産地のものを混合した場合
当該農産物の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
(表示例)
・『 りんご(青森県、長野県)』
・『 小松菜(埼玉県、神奈川県、東京都)』
- 異なる種類の農産物であって、複数の原産地のものを切断せずに詰め合わせた場合
当該農産物それぞれの名称に併記します。
(表示例)
・『 にんじん(神奈川県)、たまねぎ(千葉県)、じゃがいも(北海道)』
一定の農産物共通表示事項(食品表示基準第18条第2項)
一般用生鮮食品の概要を御参照ください。
個別的義務表示事項(食品表示基準第19条及び別表第24)
一般用生鮮食品のうち、別表第24に掲げる農産物を販売する際には、各農産物に規定された表示事項及び表示の方法に従い表示する必要があります。当該表示事項は、上記「横断的義務表示事項」に加え、以下の事項等について、表示しなければなりません。個別の義務表示事項の詳細は、別表第24を御確認ください。
(個別的義務表示事項の例)
- アレルゲン
- 保存の方法
- 消費期限又は賞味期限
- 添加物
- 加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称 等
義務表示の特例(表示不要事項)(食品表示基準第20条)
次に掲げる場合にあっては、一部の表示事項が不要となります。生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
(不要となる表示事項)- 名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんごを除く。)
- 原産地
- 内容量
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 玄米及び精米に関する事項
- 栽培方法(しいたけに限る。)
容器包装に入れないで販売する場合
(不要となる表示事項)- 名称(生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合に限る。)
- 放射線照射に関する事項
- 乳児用規格適用食品である旨
- 内容量
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 別表第24の中欄に掲げる表示事項(栽培方法を除く。)
任意表示(食品表示基準第21条)
一般用生鮮食品の概要(任意表示)を御参照ください。表示の方式等(食品表示基準第22条)
一般用生鮮食品の概要(表示の方式等)を御参照ください。表示禁止事項(食品表示基準第23条)
一般用生鮮食品の概要(表示禁止事項)を御参照ください。関係法令等
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。