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一般用生鮮食品(水産物)
生鮮食品の水産物とは、食品表示基準別表第2の3に掲げるものをいい、ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含みます。加熱処理等を行った場合(ゆで海老、蒸したこ等)、塩蔵等を行った場合(いくらしょうゆ漬け、塩たらこ、塩蔵わかめ(塩抜き含む。)等)及び水分調整等の目的で日干し等の乾燥を行った場合(ひもの等)などは加工食品に分類されますので、加工食品としての表示が必要です。
ふぐについては、ふぐの取扱いについてを御参照ください。
横断的義務表示事項
水産物の共通表示事項(食品表示基準第18条第1項)
名 称
水産物の名称は、食品表示基準Q&Aに掲載されている別添「魚介類の名称のガイドライン」に従って表示することが基本となります。別添「魚介類の名称のガイドライン」は、「生鮮魚介類の小売販売を行う事業者等に対し、食品表示法に基づき魚介類の名称を表示し、又は情報として伝達する際に参考となる考え方や事例を示すもの」です。このため、当該ガイドラインの中で表示すべきではないとされている魚種名を表示することは不適切となります。
原産地
次に定めるところにより、表示します。- 国産品
水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を表示します。ただし、水域名の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができます。また、国産品にあっては、水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を併記することができます。
(表示例)
・『 しじみ(宍道湖)』
・『 金目鯛(銚子沖)』
- 輸入品
原産国名を表示します。また、原産国名に水域名を併記することができます。
(表示例)
・『 ミナミマグロ(オーストラリア)』
・『 ブラックタイガー(ベトナム)』
- 同じ種類の水産物であって、複数の原産地のものを混合した場合
当該水産物の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
(表示例)
・『 アトランティックサーモン(ノルウェー、チリ)』
- 異なる種類の水産物であって、複数の原産地のものを切断せずに詰め合わせた場合
当該水産物それぞれの名称に併記します。
(表示例)
・『 ホタテ貝(サロマ湖)、サケ(石狩川)』
一定の水産物共通表示事項(食品表示基準第18条第2項)
一般用生鮮食品の概要を御参照ください。
個別的義務表示事項(食品表示基準第19条及び別表第24)
一般用生鮮食品のうち、別表第24に掲げる水産物を販売する際には、各水産物に規定された表示事項及び表示の方法に従い表示する必要があります。当該表示事項は、上記「横断的義務表示事項」に加え、以下の事項等について、表示しなければなりません。個別の義務表示事項の詳細は、別表第24を御確認ください。
(個別的義務表示事項の例)
- アレルゲン
- 保存の方法
- 消費期限又は賞味期限
- 添加物
- 加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称
- 生食用である旨 等
義務表示の特例(表示不要事項)(食品表示基準第20条)
次に掲げる場合にあっては、一部の表示事項が不要となります。生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
(不要となる表示事項)- 名称(容器包装に入れられた切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの及び生かきを除く。)
- 原産地
- 内容量
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 解凍した旨
- 養殖された旨
容器包装に入れないで販売する場合
(不要となる表示事項)- 名称(生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合に限る。)
- 乳児用規格適用食品である旨
- 内容量
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 別表第24の中欄に掲げる表示事項(解凍した旨及び養殖された旨を除く。)
任意表示(食品表示基準第21条)
一般用生鮮食品の概要(任意表示)を御参照ください。表示の方式等(食品表示基準第22条)
一般用生鮮食品の概要(表示の方法等)を御参照ください。表示禁止事項(食品表示基準第23条)
一般用生鮮食品の概要(表示禁止事項)を御参照ください。関係法令等
お問い合わせ先
※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。