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一般用生鮮食品(畜産物)

 生鮮食品の畜産物とは、食品表示基準別表第2の2に掲げるものをいいます。
 合挽肉などの複数種類の食肉を混ぜ合わせたものや、調味した食肉(焼肉のタレに付けた味付けカルビ、生姜焼きのタレをかけた豚肉等)、液卵などは加工食品に分類されますので、加工食品としての表示が必要です。

横断的義務表示事項

畜産物の共通表示事項(食品表示基準第18条第1項)

名 称
 その内容を表す一般的な名称を表示します。

原産地
 次に定めるところにより、表示します。
  • 国産品
    国産である旨を表示します。主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示することもできます。また、国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示する必要があります。
    (表示例)
     ・『 牛肉(国内産)』
     ・『 豚肉(国産)』
     ・『 鶏肉(鹿児島県産)』

     なお、国内における飼養期間が外国における飼養期間(2以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間)より短い家畜を国内でと畜して生産したものは、輸入品としての表示となります。
  • 輸入品
    原産国名を表示します。2以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名を表示します。
    (表示例)
     ・『 牛肉(オーストラリア産)』
     ・『 鶏肉(ブラジル産)』

  • 同じ種類の畜産物であって、複数の原産地のものを混合した場合
    当該畜産物の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
    (表示例)
     ・『 牛肉(アメリカ産、オーストラリア産)』
     ・『 豚肉(国産、カナダ産)』

  • 異なる種類の畜産物であって、複数の原産地のものを切断せずに詰め合わせた場合
    当該畜産物それぞれの名称に併記します。
    (表示例)
     ・『 鶏肉(茨城県産)、うずらの卵(愛知県産)』

一定の畜産物共通表示事項(食品表示基準第18条第2項)

一般用生鮮食品の概要を御参照ください。

個別的義務表示事項(食品表示基準第19条及び別表第24)

 一般用生鮮食品のうち、別表第24に掲げる畜産物を販売する際には、各畜産物に規定された表示事項及び表示の方法に従い表示する必要があります。
 当該表示事項は、上記「横断的義務表示事項」に加え、以下の事項等について、表示しなければなりません。個別の義務表示事項の詳細は、別表第24を御確認ください。
(個別的義務表示事項の例)
  • アレルゲン
  • 保存の方法
  • 消費期限又は賞味期限
  • 添加物
  • 加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称
  • 鳥獣の種類
  • 処理を行った旨
  • 飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨
  • 生食用である旨  等

義務表示の特例(表示不要事項)(食品表示基準第20条)

 次に掲げる場合にあっては、一部の表示事項が不要となります。

生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合

(不要となる表示事項)
  • 名称(容器包装に入れられた食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵を除く。)
  • 原産地
  • 内容量
  • 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

容器包装に入れないで販売する場合

(不要となる表示事項)
  • 名称(生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合に限る。)
  • 乳児用規格適用食品である旨
  • 内容量
  • 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
  • 別表第24の中欄に掲げる表示事項

任意表示(食品表示基準第21条)

一般用生鮮食品の概要(任意表示)を御参照ください。

表示の方式等(食品表示基準第22条)

一般用生鮮食品の概要(表示の方式等)を御参照ください。

表示禁止事項(食品表示基準第23条)

一般用生鮮食品の概要(表示禁止事項)を御参照ください。

生食用牛肉の注意喚起表示(食品表示基準第40条)

 生食用牛肉(ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛タタキ等)は、食品衛生法で規格基準が定められているため、消費者に販売される生食用牛肉は規格基準が遵守されたものでなければなりません。
 食品表示基準では、容器包装に入れないで生食用牛肉(内臓を除く。)を販売する場合は、店舗(飲食店等)の見やすい場所に次の2点を表示することが義務付けられています。

一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨

(表示例)
  • 『一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります。』
  • 『食肉(牛肉)の生食は、重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります。』
  • 『牛肉を生食することにより、重篤な食中毒となるおそれがあります。』

子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

(表示例)
  • 『子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は、食肉の生食をお控えください。』
  • 『お子様、お年寄りなど抵抗力の弱い方は、食肉(牛肉)を生で食べないようお願いします。』
  • 『お子様、お年寄り、体調の優れない方は、牛肉を生で食べないでください。』
※なお、「子供」、「高齢者」、「その他食中毒に対する抵抗力の弱い者」については例示ではありませんので、これら3つの用語を示す言葉はそれぞれ3つとも全て表示する必要があります。
※容器包装に入れる場合の生食用牛肉については、別表第24において同様の注意喚起表示が義務付けられています。

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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