歯科医師
歯科医療を担い、歯と口の健康を守ります
根拠法
歯科医師法
業務内容
歯科医師法の第一条では、医師法と同様に「歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」と定められており、医療担当者の根幹をなす者が、医師と歯科医師であることが明白にされています。
医師が「医業」を行うのに対し、歯科医師が行うのは「歯科医業」です。具体的には、歯牙及び口腔外科に関する医の行為とされています。
沿革
歯科医師の資格や業務について、初めて定められたのは、医師と同じく明治7年のことですが、当時は歯科医師と医師との区別がなく、歯科医師は医師の一種として扱われていました。その後、明治39年に「(旧)歯科医師法」が制定され、初めて医師から明確に区別された歯科医師の身分制度が成立しました。昭和17年には、「(旧)医師法」と同様に「(旧)歯科医師法」も「国民医療法」に吸収されましたが、昭和23年に分離して、現在の「歯科医師法」が制定されています。
現在までの主な改正としては、平成8年の臨床研修の努力義務化、平成12年の臨床研修の必修化(平成18年施行)、平成18年の行政処分を受けた歯科医師に対する再教育研修制度の創設などがあります。
資格取得の方法
大学歯学部(6年)卒業後、国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。
国家試験の内容
臨床上必要な歯科医学及び口腔衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について問われます。
関係団体へのリンク
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療人材課 です。