医師臨床研修について
医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修については、平成12年の法改正により、平成16年4月1日以降に医師免許を取得した者のうち、診療に従事しようとするすべての医師は、臨床研修を受けなければならないこととされました。
また、医師が、適切な指導体制の下で、医師としての人格をかん養し、プライマリ・ケアを中心に幅広く医師として必要な診療能力を効率的に身に着けることができるものとすることとされました。
用語の定義
臨床研修病院
医師法16条の2第1項の指定を受けた病院。
基幹型臨床研修病院
臨床研修病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の全体的な管理・責任を有するもの。
協力型臨床研修病院
臨床研修病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、基幹型臨床研修病院でないもの。
臨床研修協力施設
臨床研修病院と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修病院以外のもの。
例えば、へき地・離島診療所、中小病院・診療所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、検診・健診の実施施設、国際機関、行政機関、矯正施設、産業保健の事業場など。
臨床研修病院群
共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院、協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設のこと。
臨床研修プログラムの基準
研修期間は、原則として合計2年以上であり、内科においては24週以上、救急部門においては12週以上、外科、小児科、産婦人科、精神科及び地域医療においてはそれぞれ4週以上の研修を行うこと(8週以上の研修を行うことが望ましいこと)とされています。
詳細については、下記「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」を御参照ください。
平成15年6月12日付(一部改正令和6年3月29日)医政発第0612004号「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(PDF:564KB)
臨床研修病院の指定手続
臨床研修病院として研修医を受け入れて臨床研修を行う場合は、都道府県知事の指定が必要になります。
臨床研修病院の指定基準については、上記「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」を御参照ください。
医師臨床研修費等補助金
公私立の臨床研修病院(大学病院を含む)は、臨床研修を実施するための体制や環境を整えるための補助金の交付対象になります。
補助金の交付申請等については、東京都を通じて厚生労働省に申請手続きを行います。
基幹型臨床研修病院一覧
臨床研修病院一覧(令和6年10月1日現在)(PDF:277KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療人材課 です。