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医師

患者さんの生命を守るチームのリーダーです

根拠法

 医師法

業務内容

 医師法の第一条では、「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする」と定められています。
また、「医師でなければ、医業をなしてはならない」という規定があり、憲法で定める職業選択の自由を例外的に規制しています。
「医業」とは、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為を反復継続の意思をもって行うことであるとされています。具体的な内容は医学の進歩により変化していきます。

沿革

 医師の資格や業務について、初めて定められたのは、明治7年のことです。これは全国的な規制ではありませんでしたが、医師について開業免許制をとり、免許を与える条件として、医学教育の課程を修め、更に臨床経験を有することとしました。その後、医療機関の整備と併行して中央の統一的規制が進み、試験制度の整備と免許制度の確立が行われました。明治39年には、従来の医師に関する規則の集大成である「(旧)医師法」が制定され、これにより開業免許制は廃止され身分免許制が採用されました。昭和17年には、いったん「国民医療法」に吸収されましたが、戦後昭和23年には医療関係者に関する法制が分離されて、現在の「医師法」が確立しています。
現在までの主な改正としては、昭和43年のインターン制の廃止と臨床研修制度の創設、平成12年の臨床研修の必修化(平成16年施行)、平成18年の行政処分を受けた医師に対する再教育研修制度の創設などがあります。

資格取得の方法

 大学医学部(6年)卒業後、国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。

国家試験の内容

 臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について問われます。

関係団体へのリンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人東京都医師会

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 免許担当(03-5320-4434) です。

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