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診療放射線技師

診療用放射線全般を扱います

根拠法

 診療放射線技師法

業務内容

 診療放射線技師の業務は、人体への放射線の照射、画像診断装置による検査を行うことです。放射線の照射は、医師・歯科医師・診療放射線技師だけが行うことができます。

沿革

 エックス線装置は明治時代に輸入され、それを取扱う技術者も自然発生的に分化してきましたが、昭和26年に「診療エツクス線技師法」が制定され、これらの技術者の資質と身分の安定が図られました。その後、医療への放射線の利用は大幅に増大し、放射線治療を行う医師の補助者として、診療用放射線全般について取扱う技術者が強く望まれるようになり、昭和43年、広く放射線を取扱う技術者として新たに診療放射線技師の制度が創設されました。昭和58年には、医療技術の高度化の中で必要性が薄れてきた診療エックス線技師制度が一定の経過措置を伴って廃止され、法律名も現行の「診療放射線技師法」となっています。
 現在までの主な改正として、平成5年に、医学の進歩に対応して医療関係者間の効率的かつ適正な役割分担を図るため、新たに磁気共鳴画像診断装置等の画像診断装置を用いた検査が業務に追加されました。

資格取得の方法

 高校卒業後、学校又は養成所(3年以上)に進学、卒業後国家試験に合格すると、厚生労働大臣から免許が与えられます。

国家試験の内容

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。試験情報はこちら(厚生労働省ホームページへ)

関係団体へのリンク

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人東京都診療放射線技師会

お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 免許担当(03-5320-4434) です。

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