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保健師 助産師 看護師 准看護師

診療を補助し、一番身近で患者さんのケアをします

根拠法

 保健師助産師看護師法(昭和23年)

業務内容

 これらの職種の業務は「傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うこと」です。その他に保健師は「保健指導」、助産師は「助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導」を行うことができます。

沿革

 保健師、助産師及び看護師については、それぞれ「保健婦規則(昭和16年)」、「産婆規則(明治32年)」及び「看護婦規則(大正4年)」によりその免許制度が定められていましたが、戦後、医師法等が制定された際、これらの各規則も統合され、「保健婦助産婦看護婦法」が制定されました。当初は、看護婦について甲種、乙種の別を設け、乙種看護婦については業務を一部制限することとされていましたが、昭和26年の改正により看護婦及び准看護婦とする制度となり、業務の制限はなくなりました。
 平成13年には、資格の名称について、男女で異なっていることを改め、「婦」「士」を「師」とする改正が行われています。

資格取得の方法

【保健師・助産師・看護師】
保健師・助産師・看護師学校養成所卒業後、国家試験に合格し、免許申請の手続きをすると厚生労働大臣から免許が与えられます。
【准看護師】
准看護師等学校養成所卒業後、都道府県知事が行う試験に合格し、免許申請の手続きをすると都道府県知事から免許が与えられます。
詳細はこちらをクリック(東京都ナースプラザのホームページへ)

都内養成機関一覧はこちらを参照してください。

都内看護師等学校養成所一覧

国家試験の内容

保健師

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論

助産師

基礎助産学、助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理

看護師

人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護論及び看護の統合と実践

准看護師

人体の仕組みと働き、食生活と栄養、薬物と看護、疾病の成り立ち、感染と予防、看護と倫理、患者の心理、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護及び精神看護
 

関係団体へのリンク 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公益社団法人東京都看護協会

お問い合わせ

このページの担当は 東京都保健医療局 です。

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