診療所・歯科診療所の開設等
- 医師または歯科医師個人による開設
- 医療法人等による開設
- 入院設備のある診療所の開設
- 診療用エックス線装置を備え付ける場合
- 診療所の管理者について
- 診療所の管理と医療広告について
- 許可(届出)事項の変更
- 休止・廃止・再開手続き
- 巡回診療・巡回健診等の届出
- 各種指定医療機関申請
医師または歯科医師個人による開設
医師(歯科医師)が個人名義で診療所(歯科診療所)を開設する場合は、開設した日から10日以内に、医療法第8条に基づく診療所開設届を提出してください。
なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、下記担当が相談をお受けしています。計画段階で、事前に電話連絡の上、ご来所ください。
届出手数料は無料です。届出様式は、保健所の窓口でも配布しております。
保険医療機関の指定を受ける場合は、関東信越厚生局東京事務所(電話03-6692-5119)にご相談ください。
(注意)新規開設手続きの流れ、記載上の注意、添付書類の留意事項等の詳細は、以下をご参照ください。
診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(個人)(PDF:166KB)
新規開設手続きの流れ
- 事前相談:開設スケジュール(見込み)、平面図、提出書類等で準備可能なものをお持ちください。
- 施設完成
- 開設:開設後10日以内に開設届を提出してください。
- 届出:実査後に副本をお渡しします。
- 実査:保健所の監視員が伺います。
- 社会保険手続き:関東信越厚生局への手続きです。
- 保険診療開始:関東信越厚生局への手続きです。
提出書類
書類は正副2部提出してください。1部に受領印を押印し副本としてお渡しします。
1. 診療所(歯科診療所)開設届
様式の「印」部分に押印下さい。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
2. 管理者の医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証の写し及び免許証の写し
本証照合のため、本証もお持ちください。
3. 管理者の履歴書
4. 診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し及び免許証の写し
本証照合のため、本証もお持ちください。
5. 業務に従事する助産師・薬剤師・歯科衛生士等の免許証の写し
本証照合のため、本証もお持ちください。
6. 土地及び建物の登記事項証明書
発行後6か月以内のもの、原本1部と写し1部でもかまいません。
7. 土地又は建物の賃貸契約書の写し
原本確認のため、原本もお持ちください。
8. 敷地の平面図(敷地の公図、建物図面等)
9. 敷地周辺の見取り図
10.建物の平面図 ビル内の診療所の場合は、利用する階全体の平面図
11.エックス線診療室放射線防護図(エックス線装置を備え付ける場合)
エックス線装置を備え付けた場合、別途エックス線装置備付届を設置後10日以内に届け出てください。
12. 診療所(歯科診療所)への案内図
医療法人等による開設
医療法人等が法人名義で診療所(歯科診療所)を開設する場合は、事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要です。開設許可希望日の15日(開庁日)前までに開設許可申請書を保健所へ提出してください。
なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、下記担当が相談をお受けしています。計画段階で、事前に電話連絡の上、ご来所ください。
許可取得後、実際に開設した日から10日以内に診療所開設届を提出してください。
開設許可申請手数料は、19,000円です。届出手数料は無料です。
申請(届出)様式は、保健所の窓口でも配布しております。
保険医療機関の指定を受ける場合は、関東信越厚生局東京事務所(電話03-6692-5119)にご相談ください。
(注意)新規開設手続きの流れ、記載上の注意、添付書類の留意事項等の詳細は、以下をご参照ください。
診療所(歯科診療所)新規開設の手引き(法人)(PDF:171KB)
新規開設手続きの流れ
- 事前相談:開設スケジュール(見込み)、平面図、提出書類等で準備可能なものをお持ちください。
- 工事、施設完成:新規法人は法人認可が必要です。
- 許可申請:厚生労働省関東信越厚生局東京事務所の社会保険手続き等も考慮の上、ご準備ください。 上記により難しい場合は、早めにご相談ください。許可申請から許可書交付まで(流れのうち3から5)は15開庁日ほどかかります。
- 書類審査・実査:保健所の監視員が伺います。
- 開設許可書交付:申請書の副本は、許可書交付時にお渡しします。
- 開設:開設後10日以内に開設届を提出してください。
- 届出:届出後に副本をお渡しします。
提出書類
書類は正副2部提出してください。1部に受領印を押印し副本としてお渡しします。
開設許可申請
1. 診療所(歯科診療所)開設許可申請書
歯科診療所開設許可申請書(第3号様式)(Word:59KB)
様式の「印」部分に押印下さい。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
2.申請手数料(19,000円)
申請時に現金で納付してください。
3.定款または寄付行為の写し
許可を受けようとする施設が記載されていることを確認してください。法人による原本確認をしているものをご提出ください。
4.法人の登記事項証明書
発行後6か月以内のもの
5.土地及び建物の登記事項証明書
発行後6か月以内のもの
6.土地又は建物の賃貸契約書の写し
原本確認のため、原本もお持ちください。
7.敷地の平面図(敷地の公図、建物図面等)
8.敷地周辺の見取り図
9. 建物の平面図
ビル内の診療所の場合は、利用する階全体の平面図
10.エックス線診療室放射線防護図(エックス線装置を備え付ける場合)
11.診療所(歯科診療所)への案内図
開設届
1.診療所(歯科診療所)開設届
診療所(歯科診療所又は助産所)開設届(第6号様式の2)(Word:61KB)
様式の「印」部分に押印下さい。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
2.管理者の医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証の写し及び免許証の写し
本証照合のため、本証もお持ちください。
3.管理者の履歴書
4.診療に従事する医師、歯科医師の臨床研修修了登録証の写し及び免許証の写し
本証照合のため、本証もお持ちください。
5.業務に従事する助産師・薬剤師・歯科衛生士等の免許証の写し
本証照合のため、本証もお持ちください。
(注意)エックス線装置を備え付けた場合、別途エックス線装置備付届を設置後10日以内に届け出てください。
入院設備のある診療所の開設
診療所の入院設備(病床)の設置・変更については、都知事の許可等を受けなければなりません。
計画段階で、医療政策部医療安全課医務担当(電話:03-5320-4431)に病床設置について、必ず事前相談が必要です。
入院設備の工事完了後、医療法第27条に基づく診療所使用許可申請書を提出して、保健所の検査・許可を受けた後、入院設備が使用できるようになります。
診療用エックス線装置を備え付ける場合
診療用エックス線装置を備え付ける施設は、備え付けた日(診療の用に供した日)から10日以内に診療用エックス線装置備付届をご提出ください。
届出様式
診療用放射線届出に関連する様式は以下のサイトに掲載しておりますので、ご利用ください。ご不明な点は下記担当までお問合わせください。
届出には、届出様式及び添付書類が正・副2部必要となります。
様式の「印」部分に押印下さい。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
エックス線装置に関する手続き
詳細については、下記”エックス線装置に係る手続きについて”をご一読いただき、ご不明点は別途お問い合わせ下さい。
診療所の管理者について
平成16年4月以降の医師免許取得者及び平成18年4月以降の歯科医師免許取得者は、大学病院又は臨床研修病院で臨床研修を修了した後、臨床研修修了登録証交付申請書により厚生労働省地方厚生局に速やかに申請してください。
病院から臨床研修修了証が交付されても、医籍(歯科医籍)には臨床研修が修了した旨は登録されません。
(注意)臨床研修修了の登録を受けた者でなければ、診療所の管理者になることはできません(医療法第10条、第7条)。
診療所の管理と医療広告について
開設後、診療所を適正に運営管理していくためには、医療法や関係法令を遵守することが必要です。主な留意事項について、別添ファイルをご確認ください。
診療所を開設した皆様へ~診療所の管理について~(令和6年4月改訂)(PDF:868KB)
・「東京都外来医療計画(令和2年3月策定)」
・「地域医療への協力意向の確認について」
医療広告については、医療法等に基づき適切に行っていただく必要があります。詳細については、以下のURLからご確認ください。
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省ホームページ)
許可(届出)事項の変更
診療所、歯科診療所の開設後に、特定の事項を変更する場合は変更許可申請(事前)又は変更届出(変更後10日以内)が必要です。
なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、下記担当がご相談をお受けしています。計画段階で、事前に電話連絡の上、ご来所ください。
(注意)診療所(歯科診療所、助産所)を移転する場合、法人化、開設者の変更を予定されている方は、従前の施設の廃止手続と、新規開設手続が必要です。ご注意ください。
開設許可(届出)事項の変更手続き
開設者が個人か法人かにより、手続き方法が異なります。主な手続きは以下のとおりです。
詳細については、別途お問い合わせ下さい。
〇個人開設の場合〇
医療法等の許可・届出手続きについて(個人)(PDF:171KB)
〇法人開設の場合〇
医療法等の許可・届出手続きについて(法人)(PDF:174KB)
申請・届出様式
主な様式を掲載しております。その他の様式については、下記担当までお問い合わせください。
申請(届出)には、申請(届出)様式及び添付書類が正・副2部必要となります。
様式の「印」部分に押印下さい。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
病院(診療所、歯科診療所又は助産所)開設許可事項一部変更許可申請書(第5号様式)(Word:35KB)
病院(診療所又は助産所)開設許可(届出)事項一部変更届(第10号様式)(Word:37KB)
別紙 医療従事者変更届:診療所(歯科診療所又は助産所)開設届出事項一部変更届(Word:29KB)
郵送申請(届出)について
病院(診療所又は助産所)開設許可(届出)事項一部変更届(第10号様式)及び病院(診療所、歯科診療所又は助産所)開設許可事項一部変更許可申請書(第5号様式)による申請のうち、郵送での受付が可能なものもありますので、来所での手続きが難しい場合には、事前に御相談ください。
事前相談の上、郵送での申請(届出)を希望される場合は、以下の注意事項を御確認ください。
【注意事項】
・必要料金分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
・提出部数は2部となります。
(確認後、1部(副本)に受領印を押印し、返信用封筒で返却します。)
・様式の印部分に2部とも押印ください。
(押印はスタンパー不可。認印、法人印は朱肉をつけて押印するものとしてください。)
・差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
・様式の不備、添付資料の不足等により修正、追加書類の提出をお願いすることがあります。
休止・廃止・再開手続き
診療所、歯科診療所の休止、廃止又は再開する場合は、その日から10日以内に届出書を提出してください。
申請・届出様式
届出には、届出様式が正・副2部必要となります。
様式の「印」部分に押印下さい。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
なお、廃止届には「診療所(歯科診療所)開設届」の副本を添付していただく必要があります。
病院(診療所又は助産所)休(廃)止届(第13号様式)(Word:34KB)
病院(診療所又は助産所)再開届(第14号様式)(Word:34KB)
巡回診療・巡回健診等の届出
日野市、多摩市、稲城市の医療機関が事業として都内で巡回診療又は巡回健診等及びドーピング検査における採血を実施する場合、事前に実施計画書の届出が必要です。実施計画書の提出は、実施10日前までにご提出ください。
「巡回診療の医療法の取扱いについて」及び「医療機関外の場所で行う健康診断の取扱いについて」の改正について(平成24年10月1日付医政発1001第7号)
(注意)都外で実施する場合は、 実施する場所を所管する保健所にお問い合わせください。都外の医療機関が日野市、多摩市、稲城市で実施する場合は、事前に南多摩保健所にお問い合わせください。
提出書類
ドーピング検査における採血実施計画書(様式3)(Word:22KB)
提出部数
日野市、多摩市、稲城市で実施する場合は2部、都内の他自治体で実施する場合は3部ご提出ください。
(病院の場合は1部ずつ増えます。ご注意ください)
各種指定医療機関申請
種類 | 申請先 | 電話番号 |
保険医療機関 |
関東信越厚生局東京事務所 |
03-6692-5119 |
被爆者一般疾病医療機関 | 南多摩保健所 |
042-371-7661 |
感染症指定医療機関(結核) | 南多摩保健所 |
042-371-7661 |
生活保護法指定医療機関 | 所在地を所管する福祉事務所 |
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このページの担当は 南多摩保健所 管理課 保健医療担当 です。