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助産所の開設等

助産師個人による開設

助産師が個人名義で助産所を開設する場合は、開設後10日以内に開設届を保健所へ提出して下さい。
なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、下記担当がご相談をお受けしています。計画段階で、事前に電話連絡の上、ご来所ください。
届出手数料は無料です。届出様式は、保健所の窓口でも配布しております。
保健医療機関の指定を受ける場合は、関東信越厚生局東京事務所(電話03-6692-5119)にご相談ください。
(注意)新規開設手続きの流れ、記載上の注意、添付書類の留意事項等の詳細は、下記担当あてご相談ください。

提出書類

書類は正副2部提出してください。1部に受領印を押印し副本としてお渡しします。
事案によっては必要な書類が変わる場合があります。
1.助産所開設届 

様式の「印」部分に押印ください。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。)

2.管理者の助産師免許証の写し
 本証照合のため、本証もお持ちください。
3.管理者の履歴書
4.業務に従事する助産師の免許証の写し
 本証照合のため、本証もお持ちください。
5.嘱託医師の臨床研修修了登録証の写し、免許証の写し及び承諾書
6.嘱託する病院又は診療所の有する診療科名がわかる書類及び承諾書等
7.土地及び建物の登記事項証明書
 発行後6か月以内のもの、原本1部と写し1部でもかまいません。
8.土地又は建物の賃貸契約書の写し
 原本確認のため、原本もお持ちください。
9. 敷地の平面図(敷地の公図、建物図面等)
10.敷地周辺の見取り図
11.建物の平面図 
12.助産所への案内図

医療法人等による開設

医療法人等が法人名義で助産所を開設する場合は、事前に医療法第7条第1項に基づく診療所開設許可が必要です。開設許可希望日の15日(開庁日)前までに開設許可申請書を保健所へ提出してください。また、開設許可を取得後、個人開設の場合と同様に開設後10日以内に開設届を保健所に提出してください。
なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、下記担当がご相談をお受けしています。計画段階で、事前に電話連絡の上、ご来所ください。
開設許可申請手数料は、15,000円です。届出手数料は無料です。
申請(届出)様式は、保健所の窓口でも配布しております。
保健医療機関の指定を受ける場合は、関東信越厚生局東京事務所(電話03-6692-5119)にご相談ください。

提出書類

書類は正副2部提出してください。1部に受領印を押印し副本としてお渡しします。
事案によっては必要な書類が変わる場合があります。

(注意1)新規開設手続きの流れ、記載上の注意、添付書類の留意事項等の詳細は、下記担当あてご相談ください。
(注意2)医療法人が開設許可申請を行う場合、医療法人の認可を受け、法人登記手続きを終えていなければなりません。医療法人等の手続きについては、医療政策部医療安全課医療法人担当(電話03-5320-4426)にご相談ください。

開設許可申請

1.助産所開設許可申請書

様式の「印」部分に押印ください。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。)

2.申請手数料(15,000円)
 申請時に現金で納付してください。
3.定款または寄付行為の写し
 許可を受けようとする施設が記載されていることを確認してください。法人による原本確認をしているものを提出ください。
4.法人の登記事項証明書
 発行後6か月以内のもの
5.土地及び建物の登記事項証明書
 発行後6か月以内のもの                          
6.土地又は建物の賃貸契約書の写し
 原本確認のため、原本もお持ちください。
7.敷地の平面図(敷地の公図、建物図面等)
8.敷地周辺の見取り図
9.建物の平面図
10.助産所への案内図

開設届

1.助産所開設届

様式の「印」部分に押印ください。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。)

2.管理者の助産師免許証の写し
 本証照合のため、本証もお持ちください。
3.管理者の履歴書
4.助産所に従事する助産所免許証の写し
 本証照合のため、本証もお持ちください。
5.嘱託医師の臨床研修修了登録証の写し、免許証の写し及び承諾書
6.嘱託する病院又は診療所の有する診療科名がわかる書類及び承諾書等

許可(届出)事項の変更、休止、廃止、再開手続き

許可(届出)事項を変更する場合、助産所を休止、廃止又は再開する場合は、変更許可申請(事前)又は変更届出(変更後10日以内)が必要です。
なお、構造設備等については基準に適合していることが必要となりますので、下記担当がご相談をお受けしています。計画段階で、事前に電話連絡の上、ご来所ください。
法人開設の場合、事項によっては、事前の許可申請が必要になる等、手続きが異なるものがあります。詳細については、保健所の担当者までお問い合わせ下さい。
申請(届出)には、申請(届出)様式及び添付書類が正・副2部必要となります。
また、変更事項により添付書類が異なります。ご不明な点がありましたら、担当宛ご相談下さい。

申請・届出様式

主な様式を掲載しております。その他の様式については、お問い合わせください。
届出には、届出様式が正・副2部必要となります。
様式の「印」部分に押印下さい。 
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。

なお、廃止届には「診療所(歯科診療所)開設届」の副本を添付していただく必要があります。

(注意)助産所を移転する場合、法人化、開設者変更を予定されている方は、従前の廃止手続きと新規開設手続きが必要です。ご注意ください。

お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 管理課 保健医療担当 です。

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以下 奥付けです。