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歯科技工所の開設等

開設について

開設した日から10日以内に歯科技工所開設届を提出してください。
なお、構造設備等については、基準に適合していることが必要となります。
計画段階で、事前に保健所にご相談ください。
届出には、届出様式及び添付書類が正・副2部必要となります。
様式の「印」部分に押印下さい。
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。

届出事項の変更・休止・廃止・再開手続き

届出には、届出様式及び添付書類が正・副2部必要となります。
様式の「印」部分に押印下さい。 
(押印はスタンパー不可。認印等の朱肉をつけて押印するものとして下さい。)
差し支えなければ、様式の欄外に捨印(届出印と同じもの)をお願いいたします。
こちらには、主な様式を掲載しております。その他の様式については、下記担当者にお問い合わせください。

届出事項の変更について

届出事項を変更する場合、変更後10日以内に変更の届出を提出してください。

休止・廃止・再開について

歯科技工所を休止、廃止または再開する場合には、事実発生後10日以内に各届出を提出してください。

歯科技工におけるリモートワークに関する通知について

今般、「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第71号)」が令和4年3月31日に公布され、令和4年4月1日に施行されました。
以下に関連通知を掲載いたしますので、内容を御確認の上、必要に応じて対応いただきますようお願いします。

令和4年3月31日付医政発0331第61号「「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」の公布について」の訂正版となります。

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お問い合わせ

このページの担当は 南多摩保健所 管理課 保健医療担当 です。

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以下 奥付けです。