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日本のBSE対策
令和6年8月7日更新
現在、BSEはその感染経路をコントロールすれば、感染拡大を防ぐことができる疾病とされています。
日本のBSE対策(3つの柱)
国内のBSE対策は、主に3つの柱を軸にしています。
飼料規制
→ 牛をBSEに感染させない対策
特定危険部位(SRM)の除去
→ 人への感染を防ぐ対策
BSE検査
→ 脳に異常プリオンがあるかを調べる検査
飼料規制
BSEの感染源は、感染牛を原料とした肉骨粉だと考えられています。
日本でも、BSE発生以前、肉骨粉を飼料として牛に与えていました。しかし、2001年9月にBSEの国内発生が確認され、翌月の2001年10月以降、肉骨粉を飼料として使うことを法律で規制し、感染を根本からシャットアウトしています。
その結果、2002年1月以降に生まれた牛では、現在BSEに感染した牛は発見されていません。このように、飼料規制を行うことによって、牛が新たにBSEに感染するリスクをコントロールしています。
特定危険部位(SRM)の除去
異常プリオンは牛の体内の特定の部分に集中して蓄積します。
日本では、と畜場法及び食品衛生法に基づき、と畜場等でSRMが除去され、きちんと除去されたかどうかを確認しています。
また、と畜場ではSRMの除去だけでなく、都道府県等(保健所設置市を含む。)の職員であり、かつ獣医師の資格を持った「と畜検査員」が、1頭毎にと畜検査を行っています。と畜検査員が生きた牛から食肉になるまで何段階もの検査を行うことにより、疾病等で食用に適さないものが排除され、安全な食肉だけが出荷されます。
BSE検査
と畜場では、と畜場法及び牛海綿状脳症特別措置法に基づき、牛が解体される際に、脳(延髄)からサンプルを採って、BSE病原体(異常プリオン)があるかどうかを調べるBSE検査を実施しています。
BSE検査の始まった2001年から2017年3月末までに、日本国内のと畜場で約1505万頭の牛に対するBSE検査が実施され、21頭の感染牛が発見されました。
また、と畜場に運ばれる前に農場等で死亡した牛の検査結果を含めると、これまでに日本国内で合計36頭のBSE感染牛が発見されています(2017年3月末現在)。
BSE検査は食肉の安全性に直接影響を与えるものではありませんが、BSE検査結果の集積によってBSEの汚染状況を把握するとともに、その蔓延防止対策や新たな発生の予防対策に用いることができ、BSE対策の補完的役割を果たしています。
2017年2月13日に牛海綿状脳症特別措置法施行規則が改正され、同年4月1日より、健康牛のBSE検査は廃止されました。この改正に伴い、2017年4月1日以降、伝達性海綿状脳症検査実施要領に基づき24か月齢以上の牛のうち、生体検査においてと畜検査員が必要と判断した牛を対象としてBSEスクリーニング検査を実施してきました。2024年2月14日の要領の改正により2024年4月1日から、月齢に関わらず、生体検査において行動異常又は神経症状を呈する場合に、BSEスクリーニング検査を実施しています。
▼ 関連ページ
- 牛海綿状脳症(BSE)について(厚生労働省)
- 牛海綿状脳症(BSE)等に関するQ&A(厚生労働省)
- 牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに関する意見交換会資料(2016.12.20,22)(厚生労働省)
- 牛海綿状脳症(BSE)関係(農林水産省)
- 疾病情報 牛海綿状脳症(BSE) (国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究部門)
- BSEに関する情報(食品安全委員会)
- 芝浦食肉衛生検査所
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