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平成30年10月分

福祉保健局へ寄せられた都民の声(平成30年10月分)

◇受付件数と区分

区分 件数
提言 3
意見 65
苦情 109
要望 17
相談 0
問合せ 2
その他 0
合計 196

<参考>上記区分の定義
【提言】施策の未実施や不十分さ等について、新たな施策の実施や既存の施策の改善策を具体的に提示し、その実施を求めるもの。
【意見】施策や職員の行為についての激励・感謝、評論・感想等で、一般的な都政や知事発言等に対する賛否や批判を含むもの。
【苦情】施策の実施または未実施等に伴う被害等の不都合や職員の対応への不満を申し立てるもの。また、その是正、補償、陳謝等の救済を求めるもの。
【要望】施策の未実施や不十分さ等について改善を求めるもので、改善の方法等について言及されていないか、あるいは抽象的なもの。
【相談】都民の声総合窓口において、困りごとについて判断の指針や助言、またはそのために必要な情報や対話を通じて求めるもの。
【問合せ】都民の声総合窓口に対して、施設の所在地、事務所の所管部署、施策の内容や手続など知りたい点を明示して尋ねるもの。
【その他】都民の声総合窓口に寄せられた、都政運営とは直接関係のない事象に関する苦情・要望・提言・意見で、趣旨等不明の訴え等を含むもの。

◇寄せられた声の事例

(生活福祉資金貸付制度について)
 洗濯機、掃除機、蛍光灯が一度に壊れて買換えが必要になっています。生活福祉資金貸付制度を利用して、購入することは可能でしょうか。(生活保護を受給している方からのお問い合わせ)

【説明】
 生活保護を受給している方が生活福祉資金貸付制度(※1)を利用する場合は、各福祉事務所の事前承認が必要です。具体的にはエアコン、冷蔵庫その他、日常生活に著しい支障を来す恐れがあると判断された場合が対象になります。     
 なお、電化製品等の購入や買換えは、通常の生活扶助費のやりくりで賄うことが原則になりますので、お住まいの福祉事務所にご相談ください。

※1生活福祉資金貸付制度…低所得世帯、障害者又は高齢者のいる世帯に対し、必要な資金を貸し付け、経済的自立や社会参加の促進を図る制度。

(所管:生活福祉部保護課)

お問い合わせ

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