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平成29年9月分

福祉保健局へ寄せられた都民の声(平成29年9月分)

◇受付件数と区分

区分 件数
提言 0
意見 88
苦情 123
要望 28
相談 0
問合せ 5
その他 0
合計 244

<参考>上記区分の定義
  【提言】施策の未実施や不十分さ等について、新たな施策の実施や既存の施策の改善策を具体的に提示し、その実施を求めるもの。
  【意見】施策や職員の行為についての激励・感謝、評論・感想等で、一般的な都政や知事発言等に対する賛否や批判を含むもの。
  【苦情】施策の実施または未実施等に伴う被害等の不都合や職員の対応への不満を申し立てるもの。また、その是正、補償、陳謝等の救済を求めるもの。
  【要望】施策の未実施や不十分さ等について改善を求めるもので、改善の方法等について言及されていないか、あるいは抽象的なもの。
  【相談】都民の声総合窓口において、困りごとについて判断の指針や助言、またはそのために必要な情報や対話を通じて求めるもの。
  【問合せ】都民の声総合窓口に対して、施設の所在地、事務所の所管部署、施策の内容や手続など知りたい点を明示して尋ねるもの。
  【その他】都民の声総合窓口に寄せられた、都政運営とは直接関係のない事象に関する苦情・要望・提言・意見で、趣旨等不明の訴え等を含むもの。

◇寄せられた声の事例

(不妊検査等助成事業について)
不妊検査等助成事業について質問があります。
平成28年に一般不妊治療を行いましたが、助成の対象にはならないのでしょうか?

【対応】
日頃より、東京都の福祉保健行政に御理解と御協力いただきありがとうございます。
 東京都不妊検査等助成事業は不妊検査及び薬物療法や人工授精等の一般不妊治療にかかる費用の一部を助成するもので、次の4つの要件に全て該当する方で、原則として平成29年4月1日以降に不妊検査を開始した方を対象としています。
(1)検査開始日において法律上の婚姻関係にある夫婦であること。
(2)検査開始日における妻の年齢が35歳未満の夫婦であること(夫の年齢制限はなし。)。
(3)検査開始日から申請日までの間、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること。
(4)保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること。
 ただし、平成29年度における特例として、平成28年4月2日以降に不妊検査を開始した方についても、検査開始日から1年間の内、平成29年4月1日以降にかかった費用を助成することとしております。
 お問合せいただいた内容についてですが、本事業では平成29年4月1日以降にかかった費用に対する助成事業のため、平成28年までに治療が終了している一般不妊治療の費用については、助成の対象となりませんので御理解いただきますようお願い申し上げます。
 その他要件や手続の詳細等につきましては、下記ホームページを御確認くださいますようお願いいたします。
不妊検査等助成事業の概要はこちら
御不明な点等がありましたら、下記までお問合せください。
少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当
電話 03-5321-1111 内線 32-675~7

<所管>少子社会対策部家庭支援課

お問い合わせ

このページの担当は 東京都保健医療局 です。

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