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変更届(販売業)

次のような場合には、変更した日から30日以内に変更届を提出してください。

変更届の提出が必要になる事項

1 申請者の住所・氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地・名称)
(主たる事務所とは、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された本店のこと)
注意!別法人を設立したときには、新たに登録申請を行う必要があります。
変更届では処理することができません。
2 営業所の名称
3 毒物劇物の貯蔵設備などの重要部分
4 毒物劇物取扱責任者
備考:代表取締役や役員の変更、毒物劇物取扱責任者の自宅住所の変更は、変更届の対象外です。

申請書

申請書のダウンロードはこちらへ(変更届)

申請書のダウンロードはこちらへ(毒物劇物取扱責任者変更届)

提出書類

書類 提出部数 備考
変更届 1部 (1)所在地(住居表示、ビル名)、名称、住所、氏名の変更時は、各欄には変更後の状態で記載します。
添付書類 1部 変更内容が確認できる書類
申請者の氏名・住所:登記事項証明書(登記簿謄本等)
貯蔵設備などの重要部分:平面図、貯蔵庫の立体図
倉庫を使用する場合:平面図、貯蔵庫の立体図、賃貸契約書の写、倉庫での登録票
毒物劇物取扱
責任者変更届
 1部 (1)資格は、法第8条第1項第何号に該当するかを記載します。
第1号:薬剤師
第2号:応用化学修了者
第3号:試験合格者
(一般、農業用、特定品目の区別も記載)
添付書類 資格証明書  1部 薬剤師:薬剤師免許証の写し(本証を持参)応用化学修了者:卒業証明書又は卒業証書の写し(本証を持参)(通知に規定の学部学科以外のときは、単位履修証明書)
添付書類 証書   1部 雇用関係を証明する証書
添付書類 診断書   1部 診断年月日から3か月以内のもの
添付書類 宣誓書   1部 取扱責任者が宣誓します。

届出窓口・お問い合わせ先

店舗の所在地を管轄する保健所が届出窓口になります。
お問い合わせにつきましては、各届出窓口にお願いします。

店舗の所在地 届出窓口・お問い合わせ先
23区内 店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※届出についてのお問い合わせは、上記の各届出窓口にお願いします) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。