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廃止届(販売業)

廃止届を提出するとき

業を廃止したときは、30日以内に廃止届を提出してください。
注意 移転や合併による新規申請を行った方へ。
移転・合併前の廃止届を提出し忘れる例がしばしば見受けられます。御注意ください。

申請書

申請書のダウンロードはこちらへ

提出書類

書類 提出部数 備考
廃止届 1部 廃止日に現に所有する毒劇物を記載します。
添付書類 1部 登録票原本を添付します。添付することができない時は、その理由書を添付します。

30日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書を別途提出してください。
○23区内、八王子市及び町田市に店舗のある販売業は、事前に申請先の保健所にお問い合わせください。

届出窓口・お問い合わせ先

店舗の所在地を管轄する保健所が届出窓口になります。
お問い合わせにつきましては、各届出窓口にお願いします。

店舗の所在地 届出窓口・お問い合わせ先
23区内 店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※届出についてのお問い合わせは、上記の各届出窓口にお願いします) です。

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以下 奥付けです。