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登録更新申請(販売業)

毒物劇物販売業者の登録有効期間は6年間です。
有効期間の終わる1ヶ月前までに登録更新申請を行う必要があります。

申請受付から登録までの流れ

1 申請・受付
2 立入調査(あらかじめ、立入調査を行っている場合もあります。)
3 内容審査
4 登録
  手続きの詳細は下記「申請窓口・お問い合わせ先」を御確認ください。

提出書類
書類 提出部数 備考
登録更新申請書 1部  
添付書類 1部 登録票原本を添付します。添付することができない時は、その理由を備考欄に記載します。

申請書

申請書のダウンロードはこちらへ 

販売業の申請書

<有効期間が切れるまでに、登録更新申請を行わなかった場合>
その後も毒物劇物の販売を行うときは、それぞれ新たに登録申請を行う必要があります。新たな登録を受けるまでの間は、販売はできませんので御注意ください。

申請窓口・お問い合わせ先

店舗の所在地を管轄する保健所が申請窓口になります。
お問い合わせにつきましては、各申請窓口にお願いします。

店舗の所在地 申請窓口・お問い合わせ先
23区内 店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。

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登録後に必要な手続き(販売業)

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以下 奥付けです。