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臨時営業

このページでは、旧食品衛生法第52条に基づく許可について説明しています。
令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。


 このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で営業する場合の手続き等について説明しています。主な営業地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所八王子市保健所及び町田市保健所にお問合せください。

 一時的に催される行事において、簡易な施設を設けて食品提供をするもののうち、営業に該当するものを「臨時営業」といいます。 詳細は、以下をご確認ください。

●臨時営業の概要と手続の流れ

縁日、祭礼等の行事において、不特定多数を対象として簡易な施設を設け食品を提供する場合、原則として営業許可が必要です。対象となる行事、営業場所、取扱い可能な食品や手続の流れを紹介しています。

【臨時営業のパンフレット】
臨時営業をお考えの方は、こちらをご覧ください。(手続の流れ、必要書類、施設基準など)
 ・ パンフレット「行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ① ―移動型臨時営業について―」

移動型臨時営業の概要と手続の流れ

 一時的に催される行事において、簡易な施設を設けて不特定多数の方に食品提供を行う営業を、「臨時営業」といいます。 臨時営業は、「移動型臨時営業」と「短期固定型臨時営業」の2つの営業形態があり、それぞれ「対象行事」、「営業場所」、「取扱食品」に要件があります。「短期固定型臨時営業」についてはこちら  
また、移動型臨時営業の許可業種は、「飲食店営業(臨時)」及び「菓子製造業(臨時)」があります。
移動型臨時営業のパンフレットはこちら

♦移動型臨時営業について

 <営業できる行事>
  一時的に催され、不特定多数の者が自由に参加できる、次のような行事で営業できます。
  ただし、専ら物品販売や興行など、営利を主目的とする行事は除きます。
<営業できる場所>
  営業できる行事の開催場所の範囲内に限ります。
神社・仏閣の縁日・祭礼 住民祭
産業祭   花火大会
盆踊り   花見
歩行者天国   彼岸会






 <取扱食品>
  取扱うことのできる食品は以下の要件を満たし、かつ、表に掲げる食品1品目に限られます。
 ※飲食店営業(臨時)では、喫茶類1品目(ところてん及びかき氷を除く。)又は酒類1品目と、他の1品目とを併せて
提供することができます。
生もの(さしみ、生卵、生肉等)、生クリームを取り扱うことはできません。
原材料の細切等の仕込み行為をその場で行うことはできません。
仕込みの必要な原材料を使用する場合には、あらかじめ営業許可を受けた施設等で仕込みを行い、必要に応じて使用(調理)直前まで十分に冷蔵しておきます。
かき氷には飲用氷を使用し、削氷を行う際は、手指やほこり等で汚染されない構造の機械を用い、盛り付けは衛生的な器具を用います。
その場での製造、加工及び調理に多量の水の使用を必要とするものを取り扱うことはできません。
ところてん、かき氷、清涼飲料水及び酒類を除き、客への提供直前に加熱処理が行えるもの以外は取扱うことはできません。

許可業種 取扱うことのできる品目
飲食店営業(臨時)
煮物類 おでん、煮込み、豚汁、けんちん汁
焼物類 焼きとり、焼き貝、いか焼き、焼きさつま揚、焼きぎょうざ、焼魚
お好み焼類 たこ焼き、お好み焼、タコス
茹物・
蒸し物類
じゃがバター、蒸しぎょうざ、蒸ししゅうまい
めん類 焼きそば、即席カップ麺
揚物類 串かつ、フライドチキン、フライドポテト
喫茶類 ところてん、かき氷、清涼飲料水、甘酒、しるこ、コーヒー、紅茶
ドッグ類 ソーセージ類をそのまま、もしくは衣をつけて焼くか油で揚げたもの、ホットドッグ類
酒類 日本酒、ビール、焼酎等
菓子製造業(臨時)
焼菓子類 今川焼き、クレープ、ベビーカステラ、五兵衛餅、焼き餅
揚菓子類 ドーナッツ、大学芋
団子菓子類 草団子、焼き団子
まんじゅう類 焼きまんじゅう、蒸しまんじゅう
あめ菓子類 べっこう飴、果実飴、カルメ焼
その他 果実チョコ(果実にチョコレートをからめたもの)

 <その他>
 ※これらの営業許可の範囲は都内一円に限られます。
  許可の有効期間は5年です。
  申請先は、原則、主たる営業場所を所管する保健所となります。ただし、やむを得ない場合は、申請者の
  住所を所管する都内の保健所でも可能です。

→施設基準等の詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。

▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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