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自動車での営業

このページでは、旧食品衛生法第52条に基づく許可について説明しています。
令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。


このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で営業する場合の手続き等について説明しています。主な営業地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所八王子市保健所及び町田市保健所にお問合せください。


概要

自動車での営業とは、自動車(2輪のものを除く。)に施設を搭載し、移動しながら行う営業をさします。
営業車内での調理加工の程度について制限があります。

営業開始後に必要な手続き



概要

自動車での営業とは、自動車(2輪のものを除く。)に施設を搭載し、移動しながら行う営業をさします。
許可業種は次のとおりです。

分類 許可業種 許可条件
調理営業 飲食店営業(自動車)
※法許可業種
  • 生ものは提供しないこと。
  • 営業車内での調理加工は、小分け、盛り付け、加熱処理等の簡単なものに限ること。
喫茶店営業(自動車)
※法許可業種
菓子製造業(自動車)
※法許可業種
販売業 魚介類販売業(自動車)
※法許可業種
  • 営業車内で取り扱う生食用魚介類は、あらかじめ包装されたものに限ること(ただし丸ものは除く。)。
  • 営業車内での調理加工は行わないこと。

※これらの営業許可の範囲は都内一円に限られます。

→ 施設基準等の詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。


問合せ先

許可を受けている保健所にお問合せ下さい。

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▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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