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引車での営業

このページでは、旧食品衛生法第52条に基づく許可について説明しています。
令和3年6月1日以降の改正食品衛生法の営業許可と届出についてはこちらをご覧ください。


このページでは、東京都の多摩地域(八王子市及び町田市を除く)及び島しょ地域で営業する場合の手続き等について説明しています。主な営業地が特別区、八王子市及び町田市の場合は、各区の保健所八王子市保健所及び町田市保健所にお問合せください。


※引車での営業は、衛生上の取扱いが不十分になりがちなため、できるだけ固定店舗や自動車による営業に変更してください。


概要

引車での営業とは、引車により随時移動し、食品を製造し、加工し、又は調理し、これを客に飲食させる形態のものをいいます。
引車による営業では、取扱食品に制限があります。

営業開始後に必要な手続き

パンフレット

「移動・行商関係営業許可申請の手引(PDF)」
新たに行商をお考えの方は、こちらをご覧ください。手続の流れ、必要書類、施設基準など


概要

移動営業(引車)での営業とは、引車により随時移動し、食品を製造し、加工し、又は調理し、これを客に飲食させる形態のものをいいます。 許可の種類としては、飲食店営業(移動)と菓子製造業(移動)がありますが、取扱うことができる食品がそれぞれ次のように限られています。

生もの(さしみ、すし等)、米飯類及び生クリームを取り扱うことはできません。
その場での製造、加工、調理は、工程の簡易なもので、加熱処理が行われるものでなければなりません。
取扱うことができる食品は、1、2の条件を満たしたもので、かつ次の取扱い品目のうち、1品目に限られます

許可業種 取扱品目
飲食店営業(移動) おでん(みそおでんを含む。)、焼きとり、焼貝、いか焼、たこ焼、お好み焼、ラーメン、焼そば
菓子製造業(移動) 今川焼(たい焼、大判焼及び黄金焼を含む。)、焼もち(しょう油、のり及びきな粉等を付けたものを含む。)

※これらの営業許可の範囲は都内一円に限られます。

→ 施設基準等の詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。


問合せ先

主な営業地を所管する保健所( 多摩地区


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▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。


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