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保険料を納めないでいると

 何らかの事情で保険料(税)を納めることのできない場合は、お住まいの区市町村にご相談ください。保険料(税)の支払いが滞っている場合には、次のような措置がとられます。

1 督促や催告

 納期限までに保険料(税)の支払いがない場合は、区市町村による督促や催告があります。

2 給付の制限

 納期限から1年6ヶ月を経過しても滞納をしていると、保険給付が差し止められたり、給付の全部又は一部が滞納している保険料に充当される場合があります。

3 滞納処分

 長期間滞納すると、法律に基づいて預貯金、給与、生命保険(契約)など、財産の差押えによる滞納処分を行います。

※ 保険証はどうなるか

 一定期間滞納すると、お手元にある被保険者証が、有効期間の短い「短期被保険者証」に切り替わり、さらに滞納が続くと、「被保険者資格証明書」に切り替わります。被保険者資格証明書が交付されますと、医療機関でいったん全額(10割)をご負担いただくことになります。
  後日、お住まいの区市町村に申請して、保険診療分の自己負担分を除いた額が払い戻されます。この払い戻された額を未納保険料(税)に充当されます。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。

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