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非自発的失業者に係る国民健康保険料(税)の軽減について

 倒産や解雇や雇い止めなどにより離職をした方は、平成22年4月以降、国民健康保険料(税)が軽減されます。
 また、軽減を受けるには区市町村への届出が必要となります。

平成21年4月1日以降に離職し、離職の翌日から翌年度末までの期間に、倒産や解雇や雇い止めなどによる離職をした場合

◆雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職者)や特定理由離職者(雇い止めなどによる離職者)で失業等給付を受ている方が対象になります。
※ただし、失業時点で65歳未満の方に限られます。

◆国民健康保険料(税)は、通常、前年の所得などにより算定されますが、今回の軽減は前年の給与所得を30/100として算定します。

◆国民健康保険料(税)は、原則として離職の翌日から翌年度末までの期間軽減されます。また、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。 ⇒(区市町村一覧)

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。

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