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国民健康保険料の納付方法について

  保険料(税)の納付義務は世帯主にあります。保険料(税)の通知書は世帯主宛に送付されます。
 

◆普通徴収

  普通徴収とは、納付書や口座振替などで納めていただく方法です。
 納付回数や口座振替の手続きなど、詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。⇒(区市町村一覧)

◆特別徴収

  特別徴収は、国民健康保険料(税)を世帯主の公的年金から差し引くことにより、納めていただく方法です。
  65歳から75歳未満の世帯主の方で、次の(1)~(3)の全てに当てはまる方は、原則として特別徴収となります。ただし、区市町村に申し出ることにより、口座振替による納付を選択することもできます。
  なお、特別徴収の実施時期は区市町村により異なります。実施していない場合もありますので、詳しくはお住まいの区市町村にお問い合わせください。⇒(区市町村一覧)

(1)世帯主が国民健康保険に加入していること
(2)世帯内で国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満であること
 ※国民健康保険加入者の世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度に加入している方がいる場合や、世帯内の65歳未満の方全員が会社の健康保険などに加入している場合も該当します。
(3)特別徴収の対象となる一年間の年金額が18万円以上であり、国民健康保険料(税)と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えないこと

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。

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