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令和4年8月分

福祉保健局へ寄せられた都民の声(令和4年8月)

◇受付件数と区分   

区分 件数
提言 0
意見 337
苦情 0
要望 0
相談 0
問合せ 0
その他 1
合計 338

【提言】施策の未実施や不十分さ等について、新たな施策の実施や既存の施策の改善策を具体的に提示し、その実施を求めるもの。
【意見】施策や職員の行為についての激励・感謝、評論・感想等で、一般的な都政や知事発言等に対する賛否や批判を含むもの。
【苦情】施策の実施または未実施等に伴う被害等の不都合や職員の対応への不満を申し立てるもの。また、その是正、補償、陳謝等の救済を求めるもの。
【要望】施策の未実施や不十分さ等について改善を求めるもので、改善の方法等について言及されていないか、あるいは抽象的なもの。
【相談】都民の声窓口において、困りごとについて判断の指針や助言、またはそのために必要な情報や対話を通じて求めるもの。
【問合せ】都民の声窓口に対して、施設の所在地、事務所の所管部署、施策の内容や手続など知りたい点を明示して尋ねるもの。
【その他】都民の声窓口に寄せられた、都政運営とは直接関係のない事象に関する苦情・要望・提言・意見で、趣旨等不明の訴え等を含むもの。  

◇寄せられた声の事例

<受動喫煙防止条例の解釈について>  
受動喫煙防止条例について質問があります。敷地内禁煙の対象については、「学校」・「保育園」などが対象になっていますが、17歳以下の子供が集まる学習塾も敷地内禁煙の対象となるのでしょうか?

【説明】
このたびは、受動喫煙対策につきまして、お問い合わせいただきありがとうございます。

学校や保育園などの教育施設は、健康増進法第28条第5号に規定する第一種施設(以下、「第一種施設」という。)に該当し、屋内は完全禁煙とされています。さらに、屋外についても、東京都受動喫煙防止条例第9条第4項に基づき、喫煙所を設けないように努めることとされています。

 なお、教育施設の範囲は健康増進法施行令及び同施行規則に規定されており、これに該当しないものは第一種施設には該当しません。

 今回御質問いただいた「17歳以下の子供が集まる学習塾」につきましては、健康増進法施行令及び同施行規則に定める教育施設に該当しないと考えられますので、第一種施設には該当せず、敷地内禁煙の対象とはなりません。ただし、厚生労働省が策定した「改正健康増進法の施行に関するQ&A」2-1にあるとおり、第一種施設に該当しない施設であっても子供など受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が多く利用する施設については、第一種施設と同様に敷地内禁煙の措置を講ずることが望まれます。

引き続き、都の受動喫煙防止対策に御理解・御協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

参考条文
健康増進法第28条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(第1号~第4号略)
第5号
第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
改正健康増進法の施行に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000525322.pdf
 2 第一種施設関係
 Q2-1 教育施設の範囲には、各種学校の届出のない予備校、フリースクール等も含まれるのか。
 A    改正後の健康増進法施行令及び健康増進法施行規則に規定する教育施設に該当しないものは第一種施設には該当しません。
 なお第一種施設に該当しない施設であっても、子供など受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が多く利用する施設については、第一種施設と同様に敷地内禁煙の措置を講ずることが望ましいと考えています。
 東京都受動喫煙防止条例第9条(管理権原者等の責務)
(第1項から第3項略)
第4項
 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所並びに学校教育法第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びにこれらに準ずる施設として規則で定めるものの管理権原者は、特定屋外喫煙場所を設けないよう努めなければならない。

(所管:福祉保健局保健政策部健康推進課)

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