卸売販売業許可申請書
卸売販売業の許可を取得する際の必要書類です。
1 申請書
2 添付書類
(1) 平面図
(2) 申請者が法人であるときは登記事項証明書
(注意)発行日から6か月以内のものに限ります。
(3)申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(注意)診断書は診断日から3か月以内のものに限ります。
(4) 申請者以外の者が管理者であるときは、管理者との使用関係を証する書類
(5) 放射性医薬品を取り扱うときは放射性医薬品の種類及び放射性医薬品貯蔵設備の概要を記載した書類
ただし、厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下を取り扱う場合は、この限りではない。(規則第1条第2項第6号かっこ書)
(6) 管理者の資格を証明する書類
- 薬剤師の場合・・・薬剤師免許証の写し(本証を持参)
- 規則第154条に該当の場合・・・規則第154条各号に該当する旨を証明する書類
(7) 管理者が再教育研修命令を受けた薬剤師であるときは、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証の写し(本証を持参)
備考
- 営業所の構造設備について不明な点がある場合は、所管の部署にご相談ください。
- 申請後、営業所の実地調査を行います。
- 組織の変更(個人から法人への変更等)の場合、開設者が変わる場合、店舗の移転又は全面改装の場合は、新に許可を取る必要があります。
- 原本照合を要する書類については、申請者が申請書等の余白に、申請者氏名及び原本と相違ない旨を記載することにより、写しの提出のみでも差し支えませんが、調査時等に別途原本を確認させていただくことがあります 。
3 手数料
営業所の所在地が23区、多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部の場合:34,100円
営業所の所在地が八王子市、町田市の場合:各市保健所等にお問い合わせください。
4 申請及び問い合わせ先
営業所の所在地により申請窓口が異なります。
お問い合わせにつきましては、各申請窓口にお願いします。
営業所の所在地 | 申請窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
営業所の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※申請についてのお問い合わせは、上記の各申請窓口にお願いします) です。