変更届書(旧薬種商販売業、特例販売業、既存配置販売業)
様式
内容
医薬品販売業の許可された内容を変更したときに届け出るときの様式です。
変更した日から30日以内に提出してください。
*旧薬種商販売業は、あらかじめ届出が必要な項目があります。詳細については、申請窓口・お問合せ先にご確認ください。
添付書類
1 変更届が必要な事項及び添付書類説明
(1)特例販売業
(2)既存配置販売業
2 添付書類様式
3 注意
・法人の名称変更に関する注意点
合併等で法人が変わることによる名称変更のときには、新規許可申請が必要です。
法人の変更は伴わず、単に名称が変更するのみのときには変更届が必要です。
・資格者の変更に関する注意点(薬種商販売業・特例販売業)
資格者を変更するときには、新規許可申請が必要です。
・移転に関する注意点
薬局等の店舗を移転するときは、新規許可申請が必要です。
備考
・提出部数 1部(薬局で年金事務所に提出する場合は2部)
・提出時期 変更した日から30日以内
・手数料 必要ありません
注釈:届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合は、事前に必ず、各保健所等まで内容を確認してください。
届出窓口・お問い合わせ先
・旧薬種商販売業、特例販売業
店舗の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。
店舗の所在地 | 届出窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
・既存配置販売業
届出及びお問い合わせにつきましては、次の窓口にお願いします。
届出窓口・お問い合わせ先 |
---|
健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 |
郵送による届出
- 届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
- 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。
- 届出先が健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課(既存配置販売業)の場合:センターに御確認ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※届出についてのお問い合わせは、上記の各届出窓口にお願いします) です。