変更届書(薬局、店舗販売業、卸売販売業、配置販売業及び再生医療製品等販売業)
薬局、店舗販売業、卸売販売業、配置販売業及び再生医療製品等販売業の許可された内容を変更したときに届け出る際の必要書類です。
変更届には、あらかじめ届出が必要な項目と変更後30日以内に届出が必要な項目がありますので、ご注意ください。詳細は「変更届の説明」でご確認ください。
様式
添付書類
1 変更届が必要な事項及び添付書類説明
(1) 薬局・店舗販売業
(2) 卸売販売業
(3) 配置販売業
(4) 再生医療製品等販売業
※管理者(店舗販売業・配置販売業)
管理者の説明(店舗販売業・配置販売業)(PDF:133KB)
2 添付書類様式
3 注意
・法人の名称変更に関する注意点
合併等で法人が変わることによる名称変更のときには、新規許可申請が必要です。
法人の変更は伴わず、単に名称が変更するときのみには変更届が必要です。
・移転に関する注意点
薬局等の店舗を移転するときは、新規許可申請が必要です。
備考
・提出部数 1部(薬局で関東信越厚生局に提出する場合は2部)
・手数料 必要ありません。
・原本照合を要する書類については、申請者が申請書等の余白に、申請者氏名及び原本と相違ない旨を記載することにより、写しの提出のみでも差し支えませんが、調査時等に別途原本を確認させていただくことがあります 。
届出窓口・お問い合わせ先
薬局、店舗販売業、薬種商販売業、特例販売業
薬局及び店舗の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。
薬局又は店舗の所在地 | 届出窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 薬局又は店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
薬局又は店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※薬局又は店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
卸売(一般)販売業
営業所の所在地により届出窓口が異なります。
お問い合わせにつきましては、各届出窓口にお願いします。
営業所の所在地 | 届出窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
営業所の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
配置販売業
届出及びお問い合わせにつきましては、次の窓口にお願いします。
届出窓口・お問い合わせ先 |
---|
健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 |
郵送による届出
届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。
届出先が健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課の場合:センターにお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 薬事免許担当(※届出についてのお問い合わせは、上記の各届出窓口にお願いします) です。