スクラブ等の不溶性成分を含有する洗顔料の使用上の注意事項について(平成22年8月18日付通知)
平成22年8月18日付けで厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課長通知「スクラブ等の不溶性成分を含有する洗顔料の使用上の注意事項について」が発出されました。
通知の概要
いわゆるスクラブ剤や泥、火山灰等の不溶性成分を含有する石けん類及び薬用石けん類(ただし、顔に使用しないことが明らかな製品を除く。)については、不溶性成分が異物として眼に入る可能性があること、眼表面を傷つけるおそれがあることが、独立行政法人国民生活センターの報告書「火山灰を含む洗顔料の使い方に注意!」(平成22年8月18日)において指摘されています。
このため、使用者に対して、洗顔料中の不溶性成分が眼に入ることを未然に防止するための注意喚起を図る観点から、当該製品に係る容器又は外箱等に使用上の注意事項の記載を徹底することとしたものです。
具体的内容
1.使用上の注意事項として、次の事項について、既に容器又は外箱等に記載がある場合を除き、説明文書の配布や情報の掲示により情報提供するよう努めること。
1)目の周りには使用しないか、目をつぶるなど目に入らないようにすること
2)不溶性成分が目に入ったときには、こすらずにすぐに洗い流すこと
3)すすいでも目に異物感が残る場合には、眼科医に相談すること
2.上記1)~3)の注意事項を、別紙1(下記PDFファイル参照)の例文を参考にその容器又は外箱等に記載すること。できるだけ速やかに、遅くとも本通知から半年以内には、製造販売する製品について、容器又は外箱等の表示を改訂すること。
3.別紙2(下記PDFファイル参照)に記載した不溶性成分の確認試験法を参考にして、製品中に含まれる不溶性成分の形状等について把握するとともに、製造販売する製品の安全性の向上に努めること。また、目に異物が入ったとする事例に係る情報の収集、検討等の安全管理を徹底すること。
スクラブ等の不溶性成分を含有する洗顔料の使用上の注意事項について(PDF:101KB)
薬事法の表示についての相談窓口
東京都内で製造販売業の許可を取得されている方
・東京都健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課
(相談方法については、以下の「製品表示に関する相談窓口」をご覧ください。)
事業所が他の道府県の方は、それぞれの道府県の担当部署へご相談ください。
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お問い合わせ
このページの担当は 健康安全部 薬務課 安全対策担当(03-5320-4514) です。