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既存の小規模な飲食店の喫煙可能室設置に伴う届出について

既存の小規模な飲食店の喫煙可能室設置に伴う届出について

令和2年4月1日から、改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例により飲食店は原則屋内禁煙です。
要件を満たす既存の小規模な飲食店が喫煙可能室を設置する場合は、下記により保健所に届出が必要です。
なお、喫煙可能室には20歳未満の方は入室できませんので、ご注意ください。

対象

当保健所管内6市(武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市)で 令和2年4月1日現在既に営業し、以下の喫煙可能室の設置要件をすべて満たしている飲食店

設置要件

  1. 令和2年(2020年)4月1日時点で既に営業していること
  2. 客席部分の床面積が100平方メートル以下であること
  3. 個人又は中小企業(資本金の額又は出資の総額が5千万円以下)が経営していること
  4. 従業員※がいないこと

(4は、東京都独自のルールです)

※従業員とは・・・労働基準法第9条に規定する「労働者」(賃金を支払われる者)

     (例)正社員、契約社員、アルバイト、パート等

  (同居の親族のみを使用する場合又は事務所に使用される者及び家事使用人を除きます。)

設置にあたり必要なこと

喫煙可能室を設置する場合は、喫煙室外への煙の流出防止措置の構造基準(技術的基準)を満たすことや、所定の標識の店頭表示が必要になります。詳細はこちら「飲食店における受動喫煙防止対策」をご覧ください。

書類の保管義務

喫煙可能室を設置した方は設置要件を確認する以下の書類を備え、保管する義務があります(届出の際の添付は不要です。)。

  • 既存施設…営業開始日がわかる営業許可書 等
  • 客席面積…客席面積がわかる図面 等
  • 経営規模…資本金又は出資総額が5,000万円以下であることがわかる登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット 等
  • 従業員……いないこと(賃金の支払がないこと)がわかる確定申告書、同居の親族であることがわかる住民票 等

届出書類

届出方法

窓口持参又は郵送
届出書の控えをお渡しします。
※郵送提出の場合は110円切手を貼り付けした返送用封筒を同封願います。
  喫煙可能室の標識シールもご希望の場合は140円切手を貼付したA4サイズの返送用封筒を同封願います。

届出窓口

東京都多摩府中保健所 市町村連携課 市町村連携担当
〒183-0022 府中市宮西町一丁目26番地の1 東京都府中合同庁舎2階
電話 042-362-2334(代表)
受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(土日、祝祭日を除く)
武蔵野三鷹地域センターでは受理できませんので、御注意ください。

喫煙可能室の変更・廃止の届出について

喫煙可能室の届出内容に変更が生じた場合、又は、喫煙可能室を廃止した場合は、下記により保健所に届出をしてください。
届出方法・届出窓口は、設置のときと同じです。

変更届出書

変更届出書(Word:49KB)記載例(PDF:148KB)

(変更届が必要な事由の例)

  • 店舗の名称、所在地、代表者の変更

ただし、次の理由以外での新築、移築、移転については、新規店舗の取扱いとなり、喫煙可能室を設置することはできません。「廃止届」を提出してください。

  • 個人事業主が相続人等以外に継承した場合
  • 法人経営で別法人に事業譲渡した場合
  • 災害や土地収用 等
  • 管理権原者の氏名(法人名称)、法人代表者氏名、住所の変更

※変更届には、変更の事実を証明することができる書類を必ず添付してください。

廃止届出書

廃止届出書(Word:48KB)記載例(PDF:136KB)

(廃止届が必要な事由の例)

  • 飲食店の廃止(移転、全面改装、建て替えによる廃止を含む)
  • 屋内禁煙化(全面禁煙又は喫煙専用室等設置)
  • 客席面積が100平方メートルを超えた場合
  • 飲食店が喫煙目的施設となった場合
  • 従業員の雇用

※状況に合致しなくなった標識は、必ず取り外してください。

その他

  • 制度の概要等につきまして、下記チラシもご参照ください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 市町村連携課 市町村連携担当 です。

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第二種施設(飲食店)について

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