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飲食店における受動喫煙防止対策について

健康増進法(以下、「法」という。)及び東京都受動喫煙防止条例(以下、「都条例」という。)により、飲食店※は原則屋内禁煙です。喫煙室を設置する場合は、構造基準(技術的基準)を満たす必要があります。また法及び都条例により、禁煙か喫煙室を設置しているか店頭表示が必要です。
なお、学校、病院、行政機関等の施設内で営業する飲食店は当該施設の規制が適用され、全席禁煙です。
※飲食店…飲食店、喫茶店その他客席を設けて飲食をさせる営業を行う施設

状況 表示 備考
全席禁煙 店頭に禁煙の表示  
喫煙室を設置

店頭及び喫煙室の入り口の両方に所定の表示
※構造基準を満たすこと

表示方法及び構造基準は下記
「喫煙室の設置について」
「喫煙を主目的とする施設」
を参照

喫煙を主目的とする施設

喫煙室の設置について

客席に喫煙室を設置したい場合は、店舗の規模等により、飲食可否などの取扱いが異なります。以下の質問から、設置できる喫煙室を確認してください。なお、各喫煙室には、法で構造基準が定められています。

【質問】

  1. 2020年4月1日現在既に営業している
  2. 客席面積100平方メートル以下
  3. 個人又は中小企業(資本金の額又は出資の総額が5千万円以下)が経営
  4. 従業員※を雇用していない 

※従業員の定義…労働基準法第9条に規定する労働者。賃金を支払われる者。ただし、同居親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。

上記質問の1から4に1つでもあてはまらないものがある場合は、喫煙専用室(飲食不可)又は加熱式たばこ専用喫煙室(飲食可、加熱式たばこのみ喫煙可)を選択。上記質問の1から4に全て当てはまる場合は、喫煙可能室(飲食可)又は喫煙可能店(飲食可、全席喫煙可)も選択可能。喫煙室には20歳未満立ち入り禁止、喫煙可能店は、20歳未満入店不可。いずれも構造基準を満たす必要あり。

※標識のダウンロードはこちら

保健所への届出

喫煙可能室」及び「喫煙可能店」は保健所へ届出が必要になります。詳細につきましては、こちら

喫煙室の構造基準(技術的基準)

店内に喫煙室を設置する場合は、以下の1から3までの構造基準を満たす必要があります。

  1. 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2メートル/秒以上であること
  2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
  3. たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること

注意事項

  • 施設内が複数階に分かれており、フロア分煙とする場合でも、喫煙専用室では飲食はできません。
  • 屋内全てを喫煙可とする飲食店(喫煙可能店)は、上記2の基準のみ満たす必要があります。

経過措置

2020年4月1日に既に存在している建築物等で、管理権原者(施設の所有者等)の責めに帰することができない事由(例 建物の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合等)によって技術的基準を満たすことが困難な場合は、一定の経過措置として以下の設備を設けてください。

  1. 次の機能を満たした脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること
  • 総揮発性有機化合物の除去率が95パーセント以上であること
  • 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015ミリグラム/立方メートル以下であること
  1. 上記1から排出された気体が室外(施設の屋内又は内部の場所に限る。)に排気されること

なお、当該設備の出入口における風速0.2メートル/秒以上の確保及び壁、天井等による区画が必要です。

喫煙を主目的とする施設について

シガーバー(スナック)など、喫煙を主目的とする店舗で、たばこの対面販売*2を行い、併せて設備を設けて客に飲食させる営業(通常主食と認められる食事を主として提供するものを除く。)を行う場合は、以下のいずれかの喫煙環境を選択できます。
*2 たばこの対面販売・・・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項または第26条第1項の許可を受けていること。

客席の一部に喫煙目的室を設置、もしくは、全席喫煙の喫煙目的店を設置。いずれも構造基準を満たす必要があり、喫煙目的店は20歳未満入店不可。

表示シールについて(標識)

「禁煙」の表示シールと構造基準(技術的基準)を満たした喫煙室の店頭・喫煙室入口の表示シールのうち「喫煙専用室」及び「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置した場合の表示シールにつきましては、当保健所又は武蔵野三鷹地域センターの窓口で配布しています。郵送を御希望の方は、店舗の所在地をご記入の上、140円分の切手を貼った返信用封筒(A5サイズが入るもの)を下記送付先までお送りください。

配布対象…武蔵野市・三鷹市・府中市・調布市・小金井市・狛江市に所在する飲食店

送付先
〒183-0022 東京都府中市宮西町一丁目26番地の1 東京都府中合同庁舎内
多摩府中保健所 市町村連携課 市町村連携担当


広告・宣伝について

喫煙専用室以外の喫煙室を設置した場合、お店の営業を広告又は宣伝する際に喫煙室を設置していることを明示しなければなりません。

屋外に喫煙所を設置する場合の配慮義務

施設管理者には、屋内外を問わず、喫煙場所を設置するときには、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮することが法で義務付けられています。
屋外に喫煙場所を設置する場合には、その場所が周囲に人が集まる場所でないか、注意するようにしましょう。また、たばこの煙は上に流れていきます。喫煙場所の上に、窓や換気扇がないか(煙が屋内へ流入していないか)、よく確認しましょう。

各種相談

専門アドバイザーによる無料相談

受動喫煙防止対策相談窓口

東京都の受動喫煙防止対策に関すること、喫煙専用室の設置に関すること、既存喫煙室の適否など

電話 0570-069690(もくもくゼロ)
開設時間 平日(月曜日から金曜日)9時から17時45分まで
対象 東京都内の施設・店舗

公益財団法人 東京都中小企業振興公社

受動喫煙防止対策を講じる場合の経営相談、喫煙専用室設置の場合の事業計画作成など       

電話 03-5816-8730
開設時間 平日(月曜日から金曜日)9時から16時30分まで
対象 東京都内の中小飲食店・宿泊施設

喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室を設置する場合の補助金、助成金について

東京都による受動喫煙防止対策支援事業

対象 東京都内の中小飲食店及び宿泊施設
問合せ 料亭、バー、ナイトクラブ等(接待飲食)

受動喫煙防止対策相談窓口
0570-069690

上記以外の飲食店・宿泊施設

公益財団法人 東京都中小企業振興公社
03-5816-8730


外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省の受動喫煙防止対策助成金についてはこちら

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 市町村連携課 市町村連携担当 です。

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第二種施設(飲食店)について

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