旅館業
旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行による旅館業法の改正等に伴い、旅館業の施設の構造設備の基準及び宿泊者の衛生に必要な措置等の基準等を改めるため、東京都旅館業法施行条例及び同法施行細則が一部改正されました。
詳細については下記リンクをご覧ください。
東京都旅館業法施行条例及び同法施行細則の一部改正について
旅館業とは
「旅館業」とは、「旅館・ホテル営業」、「簡易宿所営業」、「下宿営業」をいいます。
- 「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいいます。
- 「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいいます。
- 「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいいます。
許可申請手続きの流れ
1 事前相談
営業許可申請をする前に、経営を始める施設が旅館業に該当するかどうか、構造設備等が法令に基づく基準に適合しているかどうか事前相談をお願いしています。多摩府中保健所管内で旅館業営業許可申請を検討している場合は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所環境衛生担当へご相談ください。事前相談の際は、あらかじめ電話連絡をお願いします。
既存の施設であっても、経営者の変更、大規模改修、旅館業法上の種別(旅館・ホテル営業、簡易宿所営業)変更等により新規許可申請が必要な場合がありますので、保健所環境衛生担当まで事前にご連絡ください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。
2 書類の提出
必要な書類をそろえ、保健所窓口で申請手続をしてください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。
3 施設の検査
施設完成後に、法令に基づく基準に適合しているかどうか検査を実施します。
開設手続き等については「旅館業のてびき」で解説しています。旅館業営業許可申請を検討している方はご一読いただき、ご不明な点は保健所環境衛生担当までお問合せください。
申請・届出様式等
(電子メール、FAXでの申請届出は受け付けておりません。)
営業許可
変更
旅館営業許可申請書や構造設備概要に記載した事項に変更が生じた場合は速やかに届出をしてください。詳しくは、保健所環境衛生担当までお問い合わせください。
廃止(停止)
旅館を廃止した場合は、届出をしてください。
報告書
ろ過器等を使用して浴槽水を循環させる浴槽(循環式浴槽)を有する施設は、毎月報告してください。
自主管理点検票
電子申請(行政手続のオンライン化)
以下の届出について、オンラインによる届出ができます。
手続詳細はリンク先から御確認下さい。
旅館業施設の一覧について
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お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。