興行場
興行場とは
「興行場」とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設です。
許可・申請手続きの流れ
1 事前相談
営業許可申請をする前に、営業を始める施設が興行場に該当するかどうか、構造設備等が法令に基づく基準に適合しているか事前確認をお願いしています。多摩府中保健所管内で興行場営業許可申請を検討している場合は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所環境衛生担当へご相談ください。事前相談の際は、あらかじめ電話連絡をお願いします。
既存の施設であっても、営業者の変更、大規模改修等により新規許可申請が必要な場合がありますので、保健所環境衛生担当まで事前にご連絡ください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。
2 書類の提出
必要な書類をそろえ、保健所窓口で申請手続きをしてください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。
3 施設の検査
施設完成後に、法令に基づく基準に適合しているかどうか検査を実施します。
開設手続き等については「興行場のてびき」で解説しています。興行場営業許可申請を検討している方はご一読いただき、ご不明な点は保健所環境衛生担当までお問合せください。
申請・届出様式等
(電子メール、FAXでの申請届出は受け付けておりません)
営業許可
変更
興行場営業許可申請書や構造設備概要等に記載し事前に保健所にご相談のうえ、速やかに届出をしてください。詳しくは、保健所環境衛生担当までお問い合わせください。
廃止(停止)
興行場を廃止した場合は、届出をしてください。
電子申請(行政手続のオンライン化)
以下の届出について、オンラインによる届出ができます。
手続詳細はリンク先から御確認下さい。
関係リンク (東京都保健医療局)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ
お問い合わせ
このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。