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食品衛生監視員・獣医の業務の概要
東京都の食品衛生監視員及び獣医の業務についてQ&A形式でご説明します。
Q1 食品衛生監視員ってどんな仕事をしてるの?
食品の安全確保は、都民にとって大きな関心事項であり、非常に重要なものとなっています。食品衛生監視員は食品衛生法などの法令に基づき、食の安全を確保するため次のようなさまざまな仕事を行っています。
1 飲食店等の営業施設の許可事務
飲食店を営業したり、食品を製造、販売する場合には食品衛生法や東京都の条例により営業許可や届出が必要になります。食品衛生監視員は、これら営業施設が許可基準に合致しているかを確認するための実地調査を行います。
2 営業施設に対する監視と指導
食品衛生監視員には食品衛生法でいくつかの権限が与えられています。
- 立ち入り権限:営業施設に立ち入り、監視、指導、調査、検査などを行う権限があります。
- 収去権限:営業施設へ立ち入り、試験検査を行うために必要最小量の食品や添加物などを無償でサンプリング(収去)できる権限があります。
施設の立入時に、食品が基準どおりに製造されているか、温度管理など取扱いが衛生的であるか、また施設や設備の衛生状況について監視や指導を行っています。
3 食中毒等の調査
食中毒や食品による事故が発生した場合には、関係者や医師の協力を得て調査を行い、原因となる食品の販売を禁止したり、食中毒を起こした施設の営業を停止するといった行政処分を行うなど、被害拡大防止と再発防止への措置を行います。
4 食品の検査
食品衛生法では、食品による事故を未然に防止するために、食品や添加物の規格や基準を定めています(例:牛乳は大腸菌群が陰性であること)。
食品衛生監視員は営業施設からサンプリングした食品などの検査を行い、規格や基準が遵守されているかなどの確認を行っています。もし、検査の結果、基準に違反していることが判明すれば、食品が市場に流通しないように販売禁止や廃棄などの処分を行います。
5 食品に関する苦情や相談への対応など
食品衛生監視員は「菓子にカビが生えていた」など都民から寄せられる様々な食品に関する苦情や相談に対し、原因の調査や再発防止への対応のほか、都民に安全な食品が提供されるように食品関係営業者に対し、講習会などを通じて、食品衛生に関する知識等の普及に努めています。
Q2 公衆衛生分野の獣医ってどんな仕事をしてるの?
公衆衛生分野の獣医はQ1の食品衛生監視員としての仕事のほかに、以下のような獣医ならではの仕事を行っています。
1 狂犬病予防・動物愛護管理
動物愛護法などの法令に基づき、動物愛護精神や適正飼養の普及啓発、動物取扱業(ペットショップ)への監視指導をはじめ、動物の保護・管理、人獣共通感染症の予防・調査等を行っています。
2 と畜検査・食肉衛生
食肉の安全性を確保するため、と畜場法などの関係法令に基づき、食用目的で、と畜場に搬入される牛・豚などについて1頭ずつ検査を行ったり、と畜場や食肉市場内の施設に対する監視指導等を行っています。
Q3 食品衛生監視員って全国でどれくらいの人数がいるの?
食品衛生監視員は食品の安全を確保するため、東京都だけではなく、全国の自治体や検疫所などさまざまな場所で活躍しています。
全国(都道府県、政令指定都市、中核市、保健所設置市) | 約8,400人 |
厚生労働省(検疫所含む。) | 約400人 |
東京都 | 325人 |
特別区、八王子市、町田市 | 計469人 |
※平成30年度
Q4 東京都の食品衛生監視体制ってどうなってるの?
日本最大の消費地であり、また多くの食品が集積・流通する東京の地域特性を踏まえ、食品を原因とする事故などの発生を防止するため、食品衛生法に基づき、「東京都食品衛生監視指導計画」を毎年度定めています。
東京都の食品衛生監視員は、この計画に基づき、都内の飲食店、食品工場、食品販売店などに立ち入り、食品の取扱いや施設や設備の衛生管理について監視や指導を行うとともに、食品の抜取り検査などを行っています。
東京都における食品衛生監視員の職場と各職場の役割は次のとおりです。
▼ お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 業務担当が管理しています。