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経過措置期間終了のお知らせ
都の条例許可廃止後、経過措置により引き続き営業されている事業者の皆様
3年間の経過措置期間が令和6年5月31日に終了します!
平成30年の食品衛生法(以下「法」といいます。)の改正に伴い、営業許可業種が見直されました。都の条例が廃止された後、経過措置により引き続き営業されている事業者の皆様は、令和6年5月31日までに新たな許可制度に基づく許可を取得する必要があります。
東京都の条例許可について
東京都では、法に基づく許可業種に加えて、つけ物製造業など条例に基づく独自の許可を設けていました。平成30年の法改正により営業許可や届出の業種が見直されたため、東京都の条例許可(食品製造業等取締条例)は令和3年5月31日に廃止され、令和3年6月1日から法に基づく新たな許可制度が始まりました。
経過措置について
都の条例許可が必要だった業種で、今回の法改正で新たに法許可業種に指定された業種の営業を行う場合には、営業者の事業継続に配慮し、一定期間、新規許可の申請を猶予する経過措置が設けられました。(経過措置期間は令和6年5月31日で終了します。)令和3年6月1日以降も引き続き営業されている場合、令和6年5月31日までに新たな許可制度に基づく許可を取得する必要がありますので、速やかに営業場所を管轄する保健所にご相談ください。
対象業種(条例許可)
つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業
※1 対象業種であっても、新たな許可制度に基づく許可が不要となる場合があります。
※2 都の条例許可が必要でなかった業種であっても、新たな許可制度の対象となる場合が
あります。
詳細は営業場所を管轄する保健所にご相談ください。
参考
パンフレット「新たな『営業の許可制度』『営業の届出制度』が令和3年6月1日から始まります」抜粋
厚生労働省 食品衛生法改正による経過措置期間終了に関するリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001206635.pdf
申請及び問合せ先
営業所を所管する保健所( 多摩地区 )
▼ お問い合わせ先
このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 規格基準担当が管理しています。