MENU

ホーム » たべもの安全情報館 » 知って安心~トピックス~ » 遺伝子組換え食品 » 遺伝子組換え食品の制度

遺伝子組換え食品の制度

1 安全性の審査

2 表示制度


1 安全性の審査

遺伝子組換え食品の開発や実用化は、近年、国際的にも急速に広がってきており、今後さらに新しい食品の開発が進むことも予想されます。
このため、安全性に関する審査を受けていないものが国内に流通することのないよう、食品衛生法の規格基準が改正され、安全性審査が法的に義務化されました。
これにより、平成13年4月1日から、安全性審査を受けていない遺伝子組換え食品は、輸入、販売等が法的に禁止されています。



<安全性審査の手続き>

図 手順

注釈:この手続きを経て公表されたもの以外は国内で流通することができません。(輸入・販売禁止)



<安全性審査の主な項目>

遺伝子組換え食品の安全性は既存の食品との比較(実質的同等性)という観点から、以下のような項目についてチェックされています。


  • 組み込む前の作物、組み込む遺伝子などはよく解明されたものか?食経験はあるか?
  • 組み換えることで新しくできたタンパク質はヒトに有害でないか?アレルギーを起こさないか?
  • 組み換えによって意図しない変化が起きないか?
  • 組み込まれた遺伝子はどのように働くか?
  • 食品中の栄養素などが大きく変わらないか?

栄養素に関して、ステアリドン酸産生大豆などは例外です。


注釈1: なお、以上のデータを総合的に判断しても、なお安全性が確認できない場合には、必要に応じて動物を使った毒性試験などを行うことになっています。
注釈2: また、新たな科学的知見が生じた場合は、再度評価を行います。


2 表示制度

遺伝子組換え表示制度は、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に定められています。

詳しくはこちらをご覧ください。
食品表示法に関する基準や通知はこちら(消費者庁ホームページ)

<表示の仕組み>

遺伝子組換え商品または遺伝子組換え食品を原料とする場合
表示は義務 「遺伝子組換え」、「遺伝子組換えのものを分別」など
遺伝子組換え食品が含まれていないことを確認していない場合
表示は義務 「遺伝子組換え不分別」など
遺伝子組換え商品が含まれていないことを確認している場合
表示は任意 「遺伝子組換えでない」、「遺伝子組換えでないものを分別」など

※遺伝子組換え表示の任意表示は2023年4月1日から新しい制度になります。詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。

IPハンドリング

遺伝子組換え食品でない、または遺伝子組換え食品が含まれていないかどうかなどの確認はどのようにするのでしょうか?そのことを客観的に証明するための流通管理方法をIPハンドリングと呼びます。

IPハンドリングとは、遺伝子組換え農産物又は非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び製造の各段階でそれぞれが混入しないように分別管理し、各段階における管理内容を証明する書類により分別管理されたことを明確にした管理方法のことを言います。



<表示の対象>

遺伝子組換え食品の表示については、下の表のとおり、9種類の農産物と33種類の加工食品が対象となっています。(令和4年10月1日現在)
ただし、食物油やしょう油など、組み込まれた遺伝子やその遺伝子が作るタンパク質が製造の過程で壊れてしまい、技術的に検出できない場合には、表示が義務付けられていません。
また、加工食品で原材料に占める遺伝子組換え原料の割合が「上位3位以内、かつ5%以上」でない場合は表示が省略できることになっています。


番号 対象農産物 
1 大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)
2 とうもろこし
3 ばれいしょ
4 なたね
5 綿実
6 アルファルファ
7 てん菜
8 パパイヤ
9 からしな

番号 対象加工食品
1 豆腐・油揚げ類
2 凍豆腐、おから及びゆば
3 納豆
4 豆乳類
5 みそ
6 大豆煮豆
7 大豆缶詰及び大豆瓶詰
8 きな粉
9 大豆いり豆
10 第1号から第9号までに掲げるものを主な原材料とするもの
11 大豆(調理用)を主な原材料とするもの
12 大豆粉を主な原材料とするもの
13 大豆たん白を主な原材料とするもの
14 枝豆を主な原材料とするもの
15 大豆もやしを主な原材料とするもの
16 コーンスナック菓子
17 コーンスターチ
18 ポップコーン
19 冷凍とうもろこし
20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
21 コーンフラワーを主な原材料とするもの
22 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く)
23 とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの
24 第16号から第20号までに掲げるものを主な原材料とするもの
25 冷凍ばれいしょ
26 乾燥ばれいしょ
27 ばれいしょでん粉
28 ポテトスナック菓子
29 第25号から第28号までに掲げるものを主な原材料とするもの
30 ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの
31 アルファルファを主な原材料とするもの
32 てん菜(調理用)を主な原材料とするもの
33 パパイヤを主な原材料とするもの



▲このページのトップへ



▼ お問い合わせ先

事業者の方都民の方


このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 監視計画担当が管理しています。


▲このページのトップへ