「健康増進法」 「東京都受動喫煙防止条例」により
2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙です。決められた場所以外では喫煙できません。
(紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも対象です。)
お知らせ
-
NEW
- 東京都内の飲食店から無作為に抽出した10,000店を対象に「飲食店における受動喫煙対策実態調査」を実施しています。 詳しくはこちら
- 世界禁煙デーとそれに続く禁煙週間に合わせ、東京都医師会と東京都が共同で、東京スカイツリーをはじめとする都内施設を、受動喫煙防止のシンボルカラーであるイエローグリーンにライトアップしました。
詳しくはこちら - 都民の方3,000名に実施した「受動喫煙に関する都民の意識調査」の結果を公表しました。 詳しくはこちら
- 飲食店・娯楽施設、事務所等2人以上の人が利用する第二種施設は、法や条例により原則屋内禁煙です。
- 技術的基準を満たした喫煙室を設置できない場合は、禁煙にしてください。 技術的基準はこちら
- 喫煙室を設置する場合は標識の掲示が必要です。飲食店は禁煙の場合でも標識の提示が必要です。 標識はこちら
- 喫煙を禁止されていない屋外の場所に喫煙場所を設置する場合でも、周囲に受動喫煙を生じさせることがないよう配慮する義務があります。店先等における喫煙について苦情が寄せられることも多いため、ご注意ください。
事業者の方へ
※健康増進法・東京都受動喫煙防止条例に違反した場合、保健所等による指導・助言等のほか、過料の対象となる場合があります。過料は保健所等による指導・助言等に応じない場合などに科されるものであり、職員が即座に支払いを求めることはありません。
受動喫煙対策に関する
お問合せ先
-
標識(ステッカー)や資料などの配布を行っている場合もありますが、自治体等により在庫状況が異なりますので、それぞれお問合せください。
-
その他、区市町村では路上喫煙対策など、独自の取組を行っている場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
受動喫煙対策の目的
屋内での受動喫煙による健康影響を防止します
受動喫煙により、肺がんや虚血性心疾患、脳卒中等の疾患のリスクが高まることが明らかとなっています。自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国及び都では、法律や条例で対策を行っています。
対象となる施設
施設により規制内容が異なります
健康増進法により、2人以上の人が利用する施設等の類型に応じて、一定の場所を除き、喫煙が禁止されています。喫煙できる場所は、施設により異なります。また、東京都受動喫煙防止条例では、特に健康影響を受けやすい20歳未満の方や、受動喫煙を防ぎにくい立場である従業員を、受動喫煙から守る観点から、都独自のルールを定めています。
第一種施設
病院、学校 等
第二種施設
複合ビル、飲食店等
喫煙目的施設
屋内公衆喫煙所 等
喫煙専用室等を設置する
場合には
喫煙専用室等のルール
- 施設によって、屋内に設置できる喫煙室は異なります。(第一種施設は、屋内に喫煙室を設置できません。)
-
喫煙専用室等は、技術的基準を満たして設置する必要があります。
- ①喫煙室の出入口において喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること。
- ②たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること。
- ③たばこの煙(加熱式たばこの蒸気を含む)が施設の屋外に排気されていること。
- 従業員を含め、20歳未満の方を喫煙室に立ち入らせてはなりません。
- 喫煙室を設置した場合、標識掲示をしなければいけません。
- その他、喫煙室によって要件が異なります。要件を満たすことができない場合は、禁煙にしてください。
皆様へご協力のお願い
喫煙が禁止されていない場所でも
配慮義務があります!
喫煙が禁止されていない場所で喫煙をする際にも、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務があります。
例えば、人通りの多い歩道に面して喫煙場所を設置することは、歩行者が受動喫煙に遭う可能性が高いことから設置場所等の配慮が必要です。
特に子どもは、乳幼児突然死症候群(SIDS)やぜんそく等との関連が科学的に明らかとなっています。
子どもたちは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難なため、喫煙の際には、特に配慮をお願いします。