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令和6年度の申請受付は終了しました。


受動喫煙対策支援補助金について

東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が行う受動喫煙対策を支援する事業を実施しています。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定される飲食店について、喫煙専用室等の設置に対する補助を、以下のとおり実施いたします。
 なお、上記に該当しない飲食業を営む中小企業者等については、公益財団法人 東京都中小企業振興公社で実施しています。→ ご確認はこちら

補助対象

中小飲食店のうち、以下に該当する事業者

 東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)

補助対象事業及び補助上限額

・「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
・1施設につき、400万円上限

補助率

・客席面積100㎡以下の中小飲食店が行う事業  補助率10分の9
・客席面積100㎡を超える中小飲食店が行う事業 補助率3分の2

問合せ先

受動喫煙対策に係る相談窓口

 東京都受動喫煙防止条例の内容や、関連する施策等に関するお問合せをお受けしております。

  (電 話)0570-069690(もくもくゼロ)
  (受付時間)平日午前9時から午後5時45分まで

手続きの流れ

 補助事業の流れについては、次のファイルを参考にしてください。

交付要綱及び募集要項

 交付要綱及び募集要項は次のファイルをご覧ください。 申請様式等は個別にお送りします。補助金の申請を希望される方は上記問合せ先までご連絡ください。




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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 事業調整担当 です。