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令和元年度第3回受動喫煙防止対策に関する施設管理者向け説明会 ※終了しました

改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の制定により、施設管理者には受動喫煙防止対策を講じる義務が定められました。

2020年4月1日から、飲食店や宿泊施設、事業所など、多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙となります。屋内に喫煙室を設ける際は、法令の定める技術的基準を満たさなければなりません。

このたび、施設管理者の方々が、今、理解しておくべきの基本事項をお伝えする説明会を開催しました。

講義1 受動喫煙防止対策に関する新たな制度について

東京都より、東京都受動喫煙防止条例及び改正健康増進法の概要について、説明しました。

講義2 喫煙室等設置の技術的基準に関する具体的な対応について

労働衛生コンサルタントの市川英一氏より、技術的基準を満たす喫煙室の設置、正しい計測方法及び好事例の紹介等を講義いただきました。

開催概要

チラシ画像

■日時

令和2年2月26日(水曜日) ※午前・午後は同内容です。

【午前の部】午前10時30分から午後0時30分まで(午前10時開場)

【午後の部】午後2時から午後4時まで(午後1時30分開場)

■会場

烏山区民会館 ホール(東京都世田谷区南烏山六丁目2番19号)

■対象

東京都内にある施設の管理者、受動喫煙防止対策担当者等

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 健康推進課 事業調整担当 です。

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