令和元年度第3回受動喫煙防止対策に関する施設管理者向け説明会 ※終了しました
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例の制定により、施設管理者には受動喫煙防止対策を講じる義務が定められました。
2020年4月1日から、飲食店や宿泊施設、事業所など、多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙となります。屋内に喫煙室を設ける際は、法令の定める技術的基準を満たさなければなりません。このたび、施設管理者の方々が、今、理解しておくべきの基本事項をお伝えする説明会を開催しました。
講義1 受動喫煙防止対策に関する新たな制度について
東京都より、東京都受動喫煙防止条例及び改正健康増進法の概要について、説明しました。講義2 喫煙室等設置の技術的基準に関する具体的な対応について
労働衛生コンサルタントの市川英一氏より、技術的基準を満たす喫煙室の設置、正しい計測方法及び好事例の紹介等を講義いただきました。【資料】「喫煙室等設置の技術的基準に関する具体的な対応について」
開催概要
「令和元年度 第3回受動喫煙防止対策に関する施設管理者向け説明会」案内チラシ(PDF:1,508KB)
■日時
令和2年2月26日(水曜日) ※午前・午後は同内容です。
【午前の部】午前10時30分から午後0時30分まで(午前10時開場)
【午後の部】午後2時から午後4時まで(午後1時30分開場)
■会場
烏山区民会館 ホール(東京都世田谷区南烏山六丁目2番19号)
■対象
東京都内にある施設の管理者、受動喫煙防止対策担当者等
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 健康推進課 事業調整担当 です。