移送費
病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上必要で緊急やむを得ず病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。
(支給される額)
最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用に基づき算定された金額
お問い合わせ
このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。
病気やケガで移動が困難な方で、医師の指示により治療上必要で緊急やむを得ず病院に転院したときなどに、移送に要した費用が支払われることがあります。
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