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入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院時食事療養費

◆詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。⇒(区市町村一覧

 被保険者の方が入院したときは、診療や薬にかかる費用(療養の給付)に係る一部負担金とは別に、入院中の食事療養に係る費用のうち、1食あたり下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時食事療養費」として負担します。

<入院時食事療養費の標準負担額(令和6年6月から)>
区分 負担額(1食あたり)
一般(住民税課税世帯) ※1 ※2 490円
70歳未満で住民税非課税
70歳以上で低所得2 ※3 
 
  過去1年間の入院期間が90日以内 230円
過去1年間の入院期間が90日超 180円
70歳以上で低所得1 ※4 110円

※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は280円となります。
※2 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間260円となります(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)。
※3 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※4 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方

入院時生活療養費

◆詳しくはお住まいの区市町村にお問合せください。⇒( 区市町村一覧

 療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院する65歳以上の被保険者の方には、生活療養(食事・居住費)にかかる費用のうち、下記の標準負担額をお支払いいただきます。残りは、区市町村が「入院時生活療養費」として負担します。

<入院時生活療養費の標準負担額(令和6年6月から)>
区分 負担額
医療の必要性が低い方(医療区分1) 医療の必要性が高い方(医療区分2・3) 指定難病患者
食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり) 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
一般(住民税課税世帯)  490円(450円)※1 370円 490円(450円)※1 370円 280円 0円
70歳未満で住民税非課税
70歳以上で低所得2 ※2
 
  過去1年間の入院期間が90日以内 230円 370円 230円 370円 230円 0円
過去1年間の入院期間が90日超 230円 370円 180円 370円 180円 0円
70歳以上で低所得1 ※3 140円 370円 110円 370円 110円 0円
境界層該当 ※4 110円 0円 110円 0円 110円 0円

※1 いずれの金額になるかは入院する医療機関の施設基準により異なりますので医療機関に御確認ください。
※2 低所得2:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税である世帯の方
※3 低所得1:世帯主及び国保の被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円とする)を差し引いたときに0円となる方
※4 境界層該当:65歳以上の医療療養病床に入院する患者のうち、食費及び居住費について1食110円、1日0円に減額されたとすれば生活保護を必要としない状態になる方

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保険課 区市町村指導担当(03-5320-4166) です。

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