新型コロナワクチンの定期接種について
令和6年4月以降は、65歳以上の方および60~64歳で重症化リスクの高い方を対象とした定期接種に変わります(原則有料)。
なお、定期接種の対象者以外の方は、任意で接種できます(自費)。
新型コロナワクチンの全額公費による特例臨時接種期間は令和6年3月31日で終了しました。
(東京都の大規模接種会場も終了しました。)
-定期接種について
接種対象者
・65歳以上の方
・60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
接種時期
・秋冬(年1回)
なお、ワクチンの接種期間や有効性・安全性については、国からの情報が入り次第、情報提供いたします。
-副反応にお悩みの方へ
ワクチンの接種後に副反応が生じることがあります。
副反応に関する相談先や制度については、「副反応にお悩みの方へ」をご覧ください。
副反応を疑う症状がある方からの相談に、保健師や看護師が対応します。
対応言語:日本語・英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ネパール語・ビルマ語(ミャンマー語)・タイ語・フランス語・スペイン語・ポルトガル語
-予防接種健康被害救済制度について
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、救済制度が設けられています。
給付の流れ
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村に行います。
必要な書類の種類は、症状や状況によって変わりますので、お住まいの区市町村にご相談ください。
なお、本制度の対象は、定期接種と特例臨時接種(令和6年3月31日までの接種)となります。
これら以外の任意接種で被接種者に健康被害が生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度が対象となる場合があります(予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)。詳しくは、「医薬品副作用被害救済制度」をご覧ください。
給付の決定
ご提出いただいた資料をもとに、区市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村から支給できるかどうかをお知らせします。
詳しくは、「予防接種健康被害救済制度について」をご覧ください。
-特例臨時接種期間(令和6年3月31日終了)のワクチン接種について
特例臨時接種期間のワクチンに係る情報を掲載しております。
詳しくは、「特例臨時接種期間(令和6年3月31日終了)のワクチン接種について」をご覧ください。
-ワクチン接種実績について
特例臨時接種期間のワクチン接種実績を掲載しております。
詳しくは、「ワクチン接種実績」をご覧ください。
-東京都の大規模接種会場について
東京都の大規模接種会場は 令和6年3月31日で終了しました。
東京都ワクチン接種会場コールセンター及び予約システムの運用も終了しました。
お問い合わせ先
東京都保健医療局感染症対策部医療体制整備第二課