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令和5年12月分

保健医療局へ寄せられた都民の声(令和5年12月)

◇受付件数と区分   

区分 件数
提言 0
意見 39
苦情 21
要望 1
相談 0
問合せ 1
その他 1
合計 63

【提言】施策の未実施や不十分さ等について、新たな施策の実施や既存の施策の改善策を具体的に提示し、その実施を求めるもの。
【意見】施策や職員の行為についての激励・感謝、評論・感想等で、一般的な都政や知事発言等に対する賛否や批判を含むもの。
【苦情】施策の実施または未実施等に伴う被害等の不都合や職員の対応への不満を申し立てるもの。また、その是正、補償、陳謝等の救済を求めるもの。
【要望】施策の未実施や不十分さ等について改善を求めるもので、改善の方法等について言及されていないか、あるいは抽象的なもの。
【相談】都民の声窓口において、困りごとについて判断の指針や助言、またはそのために必要な情報や対話を通じて求めるもの。
【問合せ】都民の声窓口に対して、施設の所在地、事務所の所管部署、施策の内容や手続など知りたい点を明示して尋ねるもの。
【その他】都民の声窓口に寄せられた、都政運営とは直接関係のない事象に関する苦情・要望・提言・意見で、趣旨等不明の訴え等を含むもの。  

◇寄せられた声の事例

<受動喫煙対策について>

 コロナが5類感染症になって街の飲食店も賑わいを見せてきましたが、同時に以前からの「受動喫煙条例」が蔑ろになっているお店がたくさん出てきました。昼間の飲食店は、子供もいることもあり、守られているお店が多いのですが、夜間(いわゆる飲み屋)は野放し状態になっているようです。お店によっては外に「席での喫煙可能」と提示しているお店もあります。コロナで世間全体が忘れられてしまっているのかもしれません。今一度東京都として啓蒙活動をされることを望みます。

【取組】

このたびは、受動喫煙対策について御意見をいただき、ありがとうございます。

令和2年4月1日に全面施行された改正後の健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例では、一般的な飲食店等の2人以上が利用する施設は、原則として屋内禁煙であり、法律で定める基準を満たす喫煙室を設置する場合に、その喫煙室内で喫煙することが可能となっています。従業員がいない小さな飲食店等の場合には、全席で喫煙可能な店舗として営業できる場合がありますが、その場合も受動喫煙が生じないよう配慮が必要です。

飲食店等における、法律や条例に基づいた対策に関しては、飲食店等を管轄する保健所が必要な指導助言等行っておりますが、東京都としても、保健所等と連携を図りながら、飲食店等の事業者や都民の皆様への、受動喫煙対策にかかる普及啓発に取り組んでまいります。

〔参考情報〕

  • 飲食店等の施設に関する情報提供等は、以下の保健所の問合せ窓口一覧を御参照いただき、各保健所まで御連絡ください。

<保健所の担当窓口一覧>

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kensui/kitsuen/municipalities/files/05madoguchi.pdf(PDF:284KB)

  • 制度に関するお問合せは、同じく各保健所又は、以下の東京都受動喫煙対策相談窓口まで御連絡ください。

<東京都受動喫煙対策相談窓口>

 電話番号:0570-069690

受付時間:月曜日から金曜日まで(土日祝、年末年始を除く)
     午前9時から午後5時45分まで  ※通話料が掛かります。

(所管:保健医療局保健政策部健康推進課)

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お問い合わせ

このページの担当は 東京都保健医療局 です。

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