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死亡一時金【令和6年3月1日時点】

制度の概要

 死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(任意加入保険者を含みます。)として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受け取ることなく亡くなったときは、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

制度の詳細

 制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。

相談・受付窓口

(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)

 お住いの区役所、市役所、町役場、村役場の年金事務担当窓口まで

 こちらの代表番号へ御連絡いただき、年金事務担当窓口へつないでもらうようにしてください。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389) です。

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主に御家族が、がんなどで亡くなられた場合

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