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遺族年金【令和6年3月1日時点】

制度の概要

 遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者または被保険者であった方が、亡くなられた時に遺族が受給できる年金です。
 遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の加入状況などによって請求できる年金の種類が異なります。

制度の詳細

 制度の詳しい内容については、こちらを御覧ください。

相談・受付窓口

(本制度のお問合せ等は、必ず、こちらに記載する機関にしてください。)

遺族基礎年金のみの受給権が発生するときで、国民年金第1号被保険者期間のみの人

 お住いの区役所、市役所、町役場、村役場の年金事務担当窓口まで

 こちらの代表番号へ御連絡いただき、年金事務担当窓口へつないでもらうようにしてください。

遺族基礎年金のみの受給権が発生するときで、国民年金第3号被保険者期間のある人

 管轄の年金事務所まで

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ

こちらを御確認いただき、管轄の年金事務所にお問合せください。

遺族厚生年金の受給権が発生するとき

 管轄の年金事務所まで

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ

こちらを御確認いただき、管轄の年金事務所にお問合せください。

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療政策課 がん対策担当(03-5320-4389) です。

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主に御家族が、がんなどで亡くなられた場合

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